保険料控除は旦那と妻どっちが受けられますか?
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保険料控除の受け手
日本では、国民健康保険料や社会保険料などの保険料を一定額まで所得税から控除する「保険料控除」制度が設けられています。この控除の適用を巡って、夫婦間で受けられるのはどちらなのか疑問に思う人もいるでしょう。
基本的には、保険料控除は以下の原則に基づいて受けられます。
- 保険料を支払った本人
- 所得税を納めている本人
つまり、夫婦のうち保険料を支払っている本人が、かつ所得税を納めている本人が控除の適用を受けることになります。
配偶者控除と保険料控除の関係
妻が専業主婦などで夫の「配偶者控除」の対象となっている場合、妻の所得税は原則としてゼロ(非課税)となります。そのため、妻が保険料を支払っていたとしても、所得税を納めていないことから保険料控除の適用を受けることができません。
一方、夫は妻の保険料控除を「扶養控除」として受けることができます。配偶者控除を受けながら扶養控除も受けることはできないため、妻の保険料は夫の扶養控除に含まれることになります。
妻が所得を得ている場合
妻がパートタイムなどで所得を得ている場合は、妻が自分で保険料控除を受けることができます。ただし、妻の所得が低く所得税が課税されていない場合、保険料控除の適用は受けられません。
まとめ
- 保険料控除は、保険料を支払った本人が受けられる。
- 妻が専業主婦で配偶者控除の対象の場合は、保険料控除を受けられない。
- 妻が所得を得ている場合は、妻が自分で保険料控除を受けることができる。ただし、所得が低く非課税の場合は適用されない。
- 夫は、配偶者控除を受けながら妻の保険料を扶養控除として受けることはできない。
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