共働きの配偶者特別控除とは?
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共働き世帯で、配偶者の年収が48万円を超える場合、配偶者控除の代わりに適用されるのが配偶者特別控除です。 これは配偶者の収入に応じて控除額が段階的に減少し、年収133万円を超えると適用されなくなります。 つまり、年収48万円~133万円の範囲で、所得税の負担軽減を図る制度です。
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共働きの配偶者特別控除
概要
共働き世帯において、配偶者の年収が48万円を超える場合に適用される控除制度です。配偶者控除の代替措置として機能し、配偶者の収入に応じて控除額が段階的に減額されます。
適用条件
- 共働き世帯であること
- 配偶者の年収が48万円を超えること
控除額
控除額は配偶者の年収によって異なります。年収が48万円を超えると、次の表のように控除額が段階的に減額されます。
配偶者の年収 | 控除額 |
---|---|
48万円以上 ~ 133万円未満 | 48万円 |
133万円以上 ~ 143万円未満 | 21万円 |
143万円以上 ~ 153万円未満 | 8万円 |
153万円以上 ~ 163万円未満 | 0円 |
効果
共働きの配偶者特別控除は、配偶者の年収が48万円~133万円の範囲にある世帯に所得税の負担軽減をもたらします。控除額を所得から差し引くことで、課税所得を減らし、納税額を軽減できます。
注意
- 年収133万円を超えると、控除は適用されなくなります。
- 控除を受けるためには、確定申告時に申告する必要があります。
- 配偶者控除と共働きの配偶者特別控除を併用することはできません。
活用例
例えば、配偶者の年収が70万円の場合、共働きの配偶者特別控除は48万円となります。これを所得から差し引くことで、課税所得が70万円から22万円に減り、所得税の負担が軽減されます。
メリット
共働きの配偶者特別控除は、共働き世帯にとって次のようなメリットがあります。
- 所得税の負担軽減
- 家計の余裕の創出
- 共働きのメリットの向上
共働き世帯は、配偶者の年収が48万円を超える場合には、この控除制度を活用することで、税金の負担を軽減し、家計の安定を図ることができます。
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