別居していても扶養に入れることはできますか?

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別居していても扶養に入れることは可能です。ただし、被扶養者が配偶者よりも収入が少なく、生計を維持する義務のある親族と同居していないことが条件となります。また、他の親族から生活費の援助を受けていない、もしくは受けている場合でも、収入や援助額を考慮し総合的に判断されます。

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別居していても扶養に入れる?複雑な条件と手続きを徹底解説

「扶養」と聞くと、同居している家族を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実は別居していても扶養に入れるケースがあります。ただし、単純に別居しているだけでは認められません。複雑な条件をクリアし、必要な手続きを踏まなければならないのです。この記事では、別居扶養の条件、手続き、注意点などについて詳しく解説します。

別居扶養が認められるケースとは?

別居扶養が認められるためには、大きく分けて以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 被扶養者の収入が一定額以下であること: 被扶養者の年間収入が、健康保険では130万円未満(60歳以上または障害者手帳を持っている場合は180万円未満)、税金では48万円以下であることが原則です。ただし、パートタイムなどで働く被扶養者の場合、給与の支払者が社会保険料を控除しているかどうかも影響します。控除されている場合は、上記限度額を超えていても扶養に入れる可能性があります。

  2. 生計維持関係があること: 単に血縁関係があるだけでは不十分です。実際に生活費の援助を行っていることが必要です。別居している場合、援助の事実を証明するために、定期的な送金記録や領収書などを保管しておくことが重要です。援助の額は明確な基準はありませんが、被扶養者の生活費の大部分を負担していることが求められます。

  3. 同居義務のある親族と同居していないこと: 被扶養者に同居義務のある親族(配偶者、父母、子など)がいる場合、原則としてその親族と同居していなければなりません。ただし、親族が病気や介護などの理由で同居できない場合は、別居扶養が認められる可能性があります。この場合、医師の診断書などの証明書類が必要となります。

具体的なケースと注意点

以下、具体的なケースを挙げて解説します。

  • 単身赴任の配偶者: 配偶者が単身赴任で別居している場合、扶養に入れることが可能です。ただし、赴任先で生活費の大部分を自分で賄っている場合は、扶養の対象外となる可能性があります。
  • 進学で家を離れた子ども: 大学生や専門学校生など、進学のために家を離れた子どもも扶養に入れることができます。ただし、アルバイトなどで収入を得ている場合は、前述の収入要件を満たしている必要があります。また、奨学金を受けている場合は、奨学金が収入とみなされる場合もあるので注意が必要です。
  • 別居している親: 高齢で一人暮らしをしている親を扶養に入れることも可能です。ただし、親が年金などの収入を得ている場合は、収入要件を満たしている必要があります。また、他の兄弟姉妹から生活費の援助を受けている場合は、扶養に入れることが難しくなる可能性があります。

扶養に入れるための手続き

扶養に入れるためには、勤務先に必要な書類を提出する必要があります。提出書類は勤務先によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。

  • 扶養控除等申告書
  • 被扶養者の住民票
  • 戸籍謄本(続柄を確認するため)
  • その他、勤務先が指定する書類

まとめ

別居扶養は、条件を満たせば可能です。しかし、条件や手続きは複雑で、状況によって判断が異なる場合もあります。扶養に入れるかどうか迷った場合は、勤務先の人事担当者や税務署、社会保険事務所などに相談することをお勧めします。正確な情報を元に手続きを進め、不必要なトラブルを避けるようにしましょう。また、扶養に関する法令や制度は変更される可能性があるため、最新の情報を確認することも重要です。