夫婦で所得控除は受けられますか?
夫婦それぞれが一定の収入を得ている場合でも、配偶者控除の適用条件を満たさない場合、配偶者特別控除が利用できる可能性があります。これは、配偶者の所得金額に応じて控除額が変動する制度で、お互いに控除を受けることはできません。令和元年以前と以降では控除の適用基準が異なる点にご注意ください。
共働き夫婦必見!賢く活用したい所得控除:配偶者控除と配偶者特別控除徹底解説
「夫婦共働きだから、うちは関係ないよね…」
そう思っていませんか?
共働き夫婦でも、所得控除を賢く活用することで、税金を抑えられる可能性があります。特に、配偶者控除と配偶者特別控除は、見過ごせない重要な制度です。しかし、制度の内容は複雑で、自分の場合にどちらが適用されるのか、あるいは両方とも適用されないのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、共働き夫婦が所得控除を受けるための条件、控除額、注意点などを分かりやすく解説します。インターネット上の情報だけでは分かりづらい、具体的なケーススタディも交えながら、あなたにとって最適な節税方法を見つけるお手伝いをします。
配偶者控除 vs 配偶者特別控除:どちらが適用される?
まず、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを明確にしましょう。
- 配偶者控除: 納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円以下)である場合に適用されます。控除額は、納税者の所得金額に応じて変動します。
- 配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与所得のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)である場合に適用されます。控除額は、配偶者の所得金額と納税者の所得金額に応じて変動します。
つまり、配偶者の所得が一定額を超えると、配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除が適用される可能性があるということです。
重要なポイントは、夫婦それぞれが控除を受けることはできない という点です。どちらか一方のみが、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
令和元年以前と令和元年以降の違い:適用基準に注意!
配偶者控除および配偶者特別控除は、令和2年(2020年)の税制改正により、適用基準が大きく変更されました。特に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限が引き上げられ、より多くの人が控除を受けられるようになりました。
令和元年以前の制度と令和元年以降の制度では、控除額や所得制限が異なるため、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。国税庁のホームページや税務署の窓口で詳細を確認することをおすすめします。
ケーススタディ:我が家はどっち?
具体的なケーススタディを見てみましょう。
- ケース1: 夫の年収500万円、妻の年収80万円(パート)。この場合、妻の合計所得金額は48万円以下なので、夫は配偶者控除を受けることができます。
- ケース2: 夫の年収600万円、妻の年収150万円(アルバイト)。この場合、妻の合計所得金額は48万円を超えるため、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。控除額は、夫婦それぞれの所得金額に応じて変動します。
- ケース3: 夫の年収1000万円、妻の年収250万円(フリーランス)。この場合、妻の合計所得金額は133万円を超えるため、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。
これらのケースはあくまで一例です。個々の状況によって適用される制度や控除額は異なるため、ご自身の状況をしっかりと把握し、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
控除を受けるための手続き
配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには、年末調整または確定申告を行う必要があります。年末調整の場合は、勤務先に所定の書類を提出します。確定申告の場合は、確定申告書に必要事項を記入し、配偶者の所得を証明する書類などを添付して税務署に提出します。
まとめ:賢く節税するために
配偶者控除と配偶者特別控除は、共働き夫婦にとって重要な節税対策の一つです。制度の内容を理解し、ご自身の状況に合わせて適切に活用することで、税負担を軽減することができます。
この記事が、あなたの節税に役立つ情報を提供できたなら幸いです。不明な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談し、より詳しくアドバイスを受けてください。賢く節税して、より豊かな生活を送りましょう!
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