婚姻届に戸籍謄本が必要ないのはなぜ?

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本籍地が同じ市区町村の役所に婚姻届を出す場合は、戸籍謄本は不要です。役所の内部で確認できるため、提出の手間が省けます。ただし、本籍地が異なる場合や、別の市区町村の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要です。
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婚姻届に戸籍謄本が必要なケース、不要なケース:分かりやすく解説!

「結婚が決まった!」

幸せいっぱいの反面、婚姻届の手続きなど、何かと準備は大変ですよね。

婚姻届を出す際に「戸籍謄本が必要」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか? しかし、場合によっては戸籍謄本が不要なケースもあるのです。

一体、どういうことなのでしょうか? 今回は、婚姻届と戸籍謄本の関係について、分かりやすく解説していきます。

なぜ戸籍謄本が必要なの?

そもそも、なぜ婚姻届に戸籍謄本が必要なのでしょうか?

それは、婚姻届に記載された内容が正しいかどうか、役所の担当者が確認するためです。 具体的には、戸籍謄本によって以下の点が確認されます。

  • 本当に婚姻届を出す本人であるか
  • 結婚できる年齢に達しているか
  • 既に結婚している人がいないか(重婚の禁止)
  • 婚姻する相手との間に、法律で禁止されている近親関係がないか

これらの情報を確認することで、不正な婚姻届を防ぎ、円滑な婚姻手続きを行うことができるのです。

戸籍謄本が不要なケースとは?

では、どのような場合に戸籍謄本が不要になるのでしょうか?

それは、あなたとパートナーの本籍地が同じ市区町村であり、かつ、その市区町村の役所に婚姻届を提出する場合です。

なぜなら、この場合、役所の担当者は、あなたとパートナーの戸籍情報を、内部システムで簡単に確認することができるからです。わざわざ戸籍謄本を提出してもらわなくても、必要な情報はすぐに手に入るというわけです。

そのため、手間と時間を省くために、戸籍謄本が不要となっているのです。

戸籍謄本が必要なケースとは?

一方、以下の場合は、戸籍謄本が必要となります。

  • あなたとパートナーの本籍地が異なる場合
  • あなたとパートナーの本籍地は同じだが、別の市区町村の役所に婚姻届を提出する場合

これらのケースでは、役所の担当者は、あなたとパートナーの戸籍情報に、直接アクセスすることができません。そのため、戸籍謄本を提出してもらうことで、必要な情報を取得する必要があるのです。

まとめ

婚姻届と戸籍謄本の関係は、少し複雑に感じるかもしれません。

しかし、基本的には、役所の担当者があなたとパートナーの戸籍情報を、スムーズに確認できるかどうか、という観点で考えることができます。

婚姻届をスムーズに提出するために、事前に必要な書類を確認しておくようにしましょう。