年末調整を出した後に離婚したらどうなる?

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年末調整で離婚した場合、控除適用は離婚の日付によって異なります。12月31日までに離婚した場合、その年の配偶者控除や扶養控除は受けられません。一方、1月1日以降の離婚であれば、控除を受けることができます。
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年末調整後に離婚した場合の控除適用

年末調整は、1年間の給与や所得から各種控除を適用し、税額を確定させる手続きです。離婚の時期によっては、年末調整で適用された控除に影響が出ます。

12月31日までに離婚した場合

この場合、その年の年末調整では、配偶者控除や扶養控除は適用されません。つまり、税額は控除が適用されていない状態の額に計算されます。

1月1日以降に離婚した場合

1月1日以降に離婚した場合、その年の年末調整では、離婚の日付まで配偶者控除や扶養控除が適用されます。離婚後は、控除の適用がなくなります。

例えば、夫婦が1月15日に離婚した場合、1月1日から1月14日までの期間は配偶者控除が適用されます。1月15日以降は、配偶者控除は適用されません。

確定申告への影響

年末調整後に離婚した場合、確定申告書を提出する必要があります。確定申告書では、離婚後の控除状況を正確に反映させることが重要です。

その他注意点

  • 年末調整の控除適用は、離婚の時期だけでなく、収入や扶養家族の状況によっても異なります。
  • 離婚後の年末調整や確定申告は、複雑な場合があります。税理士や税務署に相談することをお勧めします。
  • 離婚に伴う税務上の問題については、離婚協定書の中で明確に規定することを検討してください。