配偶者特別控除は12月に入籍すると受けられますか?

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12月に結婚した場合、翌年の確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。 婚姻届提出が12月31日以内であれば、その年の所得に対して控除が適用されます。
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12月に婚姻届を提出した場合に配偶者特別控除が適用されるか

はい、適用されます。

12月31日までに婚姻届を提出した場合、その年の所得に対して配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は、配偶者がある年における収入が103万円以下だった場合、申告者自身の所得から差し引くことができる控除です。

控除額

  • 配偶者の収入が103万円以下:48万円
  • 配偶者の収入が103万円超:103万円から配偶者の収入を引いた金額

適用条件

  • 12月31日までに婚姻届を提出していること
  • 配偶者がその年の所得が103万円以下であること
  • 申告者が配偶者からの扶養を受けていないこと

注意

  • 配偶者が12月31日までに婚姻届を提出していない場合、配偶者控除の適用はありません。
  • 配偶者が1月1日に婚姻届を提出した場合、その年の所得に対する配偶者特別控除の適用はありません。
  • 翌年以降は、配偶者の収入が150万円以下であれば配偶者控除が適用されます。