結婚して免許証の氏名変更を14日過ぎたらどうなる?

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結婚による氏名変更後の運転免許証は、多くの場合、期限内に変更手続きを行うことが推奨されています。14日を過ぎたからといって直ちに無効になるわけではありませんが、速やかに手続きを行うことが大切です。転居届と同時に印鑑登録の手続きも忘れずに行うと便利です。

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結婚後の運転免許証氏名変更:14日を過ぎたらどうなる?知っておくべきこと

結婚、おめでとうございます!新生活のスタートは何かと手続きが多くて大変ですよね。特に、氏名変更が必要なものは忘れずに対応したいところです。運転免許証の氏名変更もその一つですが、「14日以内」という期限を知って焦っている方もいるかもしれません。今回は、14日を過ぎてしまった場合にどうなるのか、詳しく解説していきます。

まず、結論から言うと、14日を過ぎたからといって免許証が自動的に無効になるわけではありません。しかし、法律(道路交通法)では、氏名や住所に変更があった場合、速やかに変更手続きを行うことが義務付けられています。(第九十四条)そのため、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

14日を過ぎて手続きが遅れるとどうなるのか?

  • 罰則の可能性: 道路交通法違反として、2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性があります。(第百二十一条)ただし、実際には、すぐに罰金が科せられるケースは稀です。警察官に注意される程度で済むことが多いでしょう。
  • 身分証明書としての信頼性低下: 運転免許証は、様々な場面で身分証明書として利用されます。氏名が旧姓のままでは、本人確認がスムーズに行えない場合があります。例えば、銀行での手続きやクレジットカードの作成、宿泊施設でのチェックインなど、様々な場面で不便を感じる可能性があります。
  • 住所変更との連携: 運転免許証の住所変更を行っていない場合、転居先への郵便物が届かない、選挙の投票用紙が届かないといった不都合が生じる可能性があります。氏名変更と同時に住所変更も行うことをお勧めします。

では、具体的にどうすれば良いのか?

14日を過ぎてしまったとしても、できるだけ早く以下の手順で手続きを行いましょう。

  1. 警察署または運転免許試験場へ行く: 必要な書類や手続き方法を確認するため、事前に電話で問い合わせることをお勧めします。
  2. 必要な書類を準備する: 一般的に、以下の書類が必要になります。
    • 運転免許証
    • 本籍、氏名が記載された住民票(コピー不可、発行から6ヶ月以内)
    • 新しい氏名の印鑑(認印可)
    • 手数料(数百円程度)
  3. 窓口で申請手続きを行う: 窓口で申請書に記入し、必要な書類を提出します。
  4. 新しい免許証を受け取る: 手続きが完了すると、新しい氏名が記載された運転免許証が交付されます。

重要なポイント

  • 理由を説明する: 手続きの際に、14日を過ぎてしまった理由を正直に説明しましょう。特別な事情があれば、考慮される場合もあります。
  • 住所変更も同時に行う: 引っ越しをされた場合は、氏名変更と同時に住所変更の手続きも行いましょう。
  • 印鑑登録の変更も忘れずに: 印鑑登録も変更が必要な場合は、市区町村役場で行いましょう。運転免許証の変更と同時に行うと便利です。

結婚後の氏名変更は、様々な手続きが必要で大変ですが、運転免許証の変更も忘れずに行いましょう。14日を過ぎてしまっても、諦めずに速やかに手続きを行うことが大切です。今回の情報が、皆様のお役に立てれば幸いです。お二人の幸せを心よりお祈り申し上げます。