結婚の提出書類に戸籍謄本は必要ですか?

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婚姻届提出時、令和6年3月1日以降は、本籍地以外での提出でも戸籍謄本の添付が原則不要になります。従来必要だった戸籍謄本が不要化され、手続きが簡素化されるため、婚姻届の提出がよりスムーズになります。 ただし、自治体によっては例外措置がある可能性があるので、事前に確認することをお勧めします。

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結婚、新たな門出をもっとスムーズに:戸籍謄本の添付義務緩和とその注意点

結婚という人生の大きな節目。晴れて夫婦となるためには、婚姻届の提出が欠かせません。しかし、この婚姻届の提出、実は以前に比べてぐっと簡略化されていることをご存知でしょうか。特に注目すべきは、令和6年3月1日以降、本籍地以外で婚姻届を提出する場合の戸籍謄本添付の原則不要化です。

これまで、婚姻届を本籍地以外の市区町村に提出する際には、必ず夫婦それぞれの戸籍謄本を添付する必要がありました。しかし、この原則不要化によって、手続きの煩雑さが大幅に軽減され、よりスムーズに婚姻届を提出できるようになります。

なぜ戸籍謄本の添付が不要になったのか?

その背景には、行政手続きのデジタル化と効率化を推進する国の動きがあります。戸籍情報の連携が電子的に行われるようになったことで、わざわざ紙の戸籍謄本を添付しなくても、婚姻届を提出する市区町村が夫婦の情報を確認できるようになったのです。

簡素化されたメリットは?

この変更によるメリットは大きく分けて3つあります。

  1. 時間と労力の節約: 戸籍謄本を取り寄せる手間が省けるため、時間と労力を大幅に節約できます。特に、遠方に住んでいる場合や、忙しい共働きカップルにとっては大きな助けとなるでしょう。

  2. 費用の削減: 戸籍謄本の取得には手数料がかかります。原則不要化によって、この費用を節約することができます。浮いたお金を結婚生活のスタートアップ資金に充てることも可能です。

  3. 手続きの簡素化: 添付書類が減ることで、婚姻届の提出手続きがよりシンプルになり、ストレスを軽減できます。

注意点:例外規定と事前の確認を忘れずに

原則として戸籍謄本の添付は不要となりましたが、いくつかの注意点があります。

  • 自治体によっては例外規定がある可能性: 国の方針に従い戸籍謄本の添付を不要としている市区町村がほとんどですが、一部の自治体では独自の規定を設けている場合があります。例えば、過去に戸籍の改製があった場合など、特定のケースでは戸籍謄本の添付を求める可能性があります。
  • 提出先の市区町村への事前確認: 婚姻届を提出する前に、必ず提出先の市区町村の窓口に確認することをお勧めします。ホームページを確認したり、電話で問い合わせるなどして、必要な書類や手続きについて事前に把握しておきましょう。
  • 身分証明書の提示は必要: 戸籍謄本の添付は不要となりましたが、本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポートなど)は必ず持参する必要があります。

結婚は人生の大きな転換期であり、新しい生活のスタートです。手続きの簡素化は、そんなお二人の負担を少しでも軽減し、よりスムーズな門出をサポートするためのものです。事前にしっかりと確認し、万全の準備をして、晴れて夫婦となる日を迎えてください。