2024年入籍で戸籍謄本は必要ですか?

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2024年3月1日以降、婚姻届を提出する際に戸籍謄本は不要です。必要なのは婚姻届書のみ。役所に必要な書類を確認し、スムーズな手続きを行いましょう。戸籍謄本不要化により、手続きが簡素化され、時間と費用を節約できます。

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2024年入籍で戸籍謄本は本当に不要?手続きの変更点と注意点

2024年3月1日以降、婚姻届の手続きが大きく変わりました。これまで必須だった戸籍謄本の提出が、原則不要になったのです。しかし、「原則」という言葉には注意が必要です。完全に戸籍謄本が必要なくなったわけではありません。今回は、戸籍謄本不要化の背景、具体的な変更点、そして場合によっては必要になるケースについて詳しく解説します。

なぜ戸籍謄本が不要になったのか?

この変更の背景には、行政手続きの効率化と国民の負担軽減という目的があります。これまで、本籍地と異なる市区町村で婚姻届を提出する場合、必ず戸籍謄本の提出が必要でした。これは、届出を行う市区町村が、二人の婚姻資格や身分関係を正確に確認するためでした。しかし、マイナンバー制度の導入や、戸籍情報の連携システムの整備が進んだことで、戸籍謄本を提出しなくても、オンラインで必要な情報を確認できるようになったのです。

具体的な変更点

  • 原則、戸籍謄本の提出は不要:本籍地と異なる市区町村で婚姻届を提出する場合でも、戸籍謄本の提出は原則として不要になりました。
  • 必要なのは婚姻届のみ:婚姻届には、二人の署名、捺印、証人二人の署名・捺印が必要です。その他、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要になります。
  • 届出先の役所で確認を:念のため、事前に届出を行う市区町村の役所に必要な書類を確認することをおすすめします。ウェブサイトで情報が公開されている場合もあります。

戸籍謄本が必要になるケース

原則不要とはいえ、例外的に戸籍謄本が必要になるケースがあります。

  • 外国籍の方との婚姻:外国籍の方との婚姻の場合、戸籍謄本に加えて、相手の方の国籍を証明する書類や、婚姻要件具備証明書など、国籍によって様々な書類が必要になります。事前に相手の国籍の市区町村役場、または大使館・領事館に確認が必要です。
  • 再婚の場合で、離婚の事実が戸籍に記載されていない場合:離婚後、戸籍の移動などにより、離婚の事実が現在の戸籍に記載されていない場合、離婚の事実を証明するために、離婚の記載がある戸籍謄本が必要になる場合があります。
  • その他、役所が特に必要と判断した場合:上記以外にも、個別の状況によって、戸籍謄本が必要になる場合があります。例えば、届出内容に不備がある場合や、確認が必要な事項がある場合などです。

まとめ:スムーズな手続きのために

2024年3月1日以降、婚姻届の手続きは簡素化されましたが、油断は禁物です。特に、外国籍の方との婚姻や、再婚の場合は、事前に必要な書類をしっかりと確認することが重要です。届出を行う市区町村の役所に問い合わせるか、ウェブサイトで情報を確認するなど、万全の準備をして、スムーズな入籍を目指しましょう。戸籍謄本が不要になったことで、時間と費用を節約できるようになった分、二人で新しい生活を始めるための準備に時間を費やせるようになりました。この機会に、二人の未来についてじっくり話し合ってみてはいかがでしょうか。