2024年3月から戸籍謄本はどうなる?

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2024年3月1日に戸籍法が改正され、戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになり、遠方に本籍がある方や、複数の市区町村にまたがる戸籍を必要とする方の利便性が向上すると期待されています。

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2024年3月、戸籍謄本はどう変わる? 広域交付で何が便利に?

2024年3月1日、長年変わらなかった戸籍の取り扱いが大きく変化しました。戸籍法改正により、戸籍謄本(全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)が、本籍地以外の市区町村窓口でも取得可能になったのです。これは一体どのような変化で、私たちの生活にどのような影響を与えるのでしょうか?

これまでの戸籍謄本取得の課題

これまでは、戸籍謄本を取得するには、原則として本籍地の市区町村役場へ直接出向くか、郵送で請求する必要がありました。特に、転居を繰り返した結果、本籍地が遠方になってしまった人にとっては、時間的にも費用的にも大きな負担となっていました。また、相続手続きなどで複数の市区町村にまたがる戸籍謄本が必要な場合、それぞれの役場に個別に請求しなければならず、非常に煩雑な作業でした。

広域交付制度のメリット

今回の改正で導入された広域交付制度は、これらの課題を解決する大きな一歩となります。

  • 利便性の向上: 本籍地が遠方にある人でも、住んでいる場所や勤務先の近くの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになります。これにより、時間と交通費を大幅に削減できます。
  • 手続きの簡略化: 複数の市区町村にまたがる戸籍謄本が必要な場合でも、一箇所の窓口でまとめて請求できるため、手続きが大幅に簡略化されます。
  • 相続手続きの効率化: 相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となることが多く、その取得に時間と手間がかかっていました。広域交付制度を利用することで、これらの負担を軽減できます。

広域交付制度の注意点

広域交付制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

  • 本人確認の厳格化: 請求できるのは、原則として本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)に限られます。また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書が必要となります。
  • コンピュータ化されていない戸籍は対象外: 一部の古い戸籍は、まだコンピュータ化されていないため、広域交付の対象外となる場合があります。この場合は、従来通り本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
  • 一部の戸籍は対象外: 身上関係を明らかにする必要性が低い一部の戸籍(例えば、戸籍の附票など)は、広域交付の対象外となる場合があります。
  • 郵送請求は不可: 広域交付制度を利用した請求は、市区町村窓口でのみ受け付けられ、郵送での請求はできません。

まとめ

2024年3月からの戸籍法改正は、戸籍謄本の取得方法に大きな変化をもたらし、私たちの生活をより便利にするものです。広域交付制度の導入により、時間的・経済的な負担が軽減され、相続手続きなどの煩雑な作業も効率化されると期待されます。ただし、制度を利用する際には、本人確認の厳格化や対象となる戸籍の範囲など、いくつかの注意点を確認しておく必要があります。

今回の改正は、デジタル化が進む社会において、行政手続きの利便性を向上させるための重要な一歩と言えるでしょう。