結婚前に扶養に入ることはできますか?

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内縁関係でも、扶養家族になることは可能です。同居と収入基準を満たす必要があります。住民票(世帯全員分、続柄は「同居人」不可)と被扶養者異動届などの書類を提出して審査されます。
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結婚前に扶養に入ることはできますか?内縁関係でも扶養家族になることは可能?

日本の扶養制度は、経済的な負担を軽減し、生活の安定を図るための重要な制度です。しかし、結婚前の事実婚や内縁関係における扶養は、明確な定義や手続きが複雑で、多くの人が疑問を抱いています。

結論から言うと、結婚前に扶養に入ることは、原則として「できません」。 扶養家族となるためには、婚姻関係が前提となります。ただし、例外として、内縁関係でも扶養家族となる可能性はあります。しかし、これは婚姻関係と同様に、法的根拠に基づいて判断されるものではなく、個々のケースによる判断が重要になります。

まず、結婚前、あるいは婚姻関係を持たない事実婚・内縁関係における扶養は、法律上明確に認められていません。 社会保障制度や税制において、扶養家族の定義は婚姻関係を基盤としています。 これは、扶養関係が家庭を単位とした経済的責任の共有を前提としているためです。

しかし、内縁関係においても、扶養関係が成立する場合があります。これは、扶養関係の成立には、実質的な同居と経済的支えの双方が必要とされるからです。 単に事実婚であるだけでは、扶養関係が認められるとは限りません。

内縁関係でも扶養家族になる可能性がある具体的なケースとして、以下の条件が挙げられます。

  • 同居: 内縁関係であっても、事実上同居している必要があります。単なる交際では認められません。同居の期間や状況は、審査機関によって異なりますが、一定の期間、継続した同居が求められるでしょう。住民票の記載においても、単なる「同居人」ではなく、扶養関係が成立する場合に適切な続柄(例えば、家族以外)を記載できるかどうかが問題となります。

  • 収入基準: 扶養される側の収入が、扶養義務者の収入を支えるのに十分なレベルであるか、という基準が厳しく適用されます。 扶養義務者の収入と、被扶養者の収入を比較し、経済的な支えが成立するかを判断します。

  • 書類提出: 必要書類の提出が不可欠です。扶養関係を証明するためには、住民票(世帯全員分)、被扶養者異動届といった、関係する全ての住民票、戸籍謄本、収入証明書などが必要となります。これらの書類によって、審査機関は関係者の属性を把握し、経済的支えの有無、実質的な同居を確認します。重要なのは、事実婚・内縁関係でも、扶養関係を証明するために必要な書類の提出が求められる点です。

  • 審査機関: 扶養関係の認定機関は、社会保障制度(国民健康保険、年金等)ごとに異なります。各機関の規定を正確に理解することが不可欠です。申請時に適切な書類を提出しないと、認められない可能性があります。

重要なのは、内縁関係であっても、扶養関係の成立は、関係する全ての人にとって、法的・経済的なリスクを含んでいるということです。 法律的な保障がない場合、関係の変化に伴う経済的な問題やトラブルの可能性を十分に認識しておくべきです。

内縁関係で扶養関係を確立しようとする場合、関係者の将来的な展望を明確にする必要があり、互いに合意に基づいて、そのための法的措置を講じておくことも推奨されます。

最終的には、内縁関係における扶養関係の成立は、個々のケースによって判断され、法律上明確な規定はありません。 関係者は、事前に関係機関に問い合わせ、必要な情報や書類をしっかり確認し、適切な手続きを踏むことが大切です。自己判断で対応すると、不必要なトラブルや損害が生じる可能性があることを理解しておくことが重要です。