苗字変更 手続き いつまで?

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婚姻後の姓変更に期限はなく、いつでも申請が可能です。ただし、運転免許証やパスポートなどの公的書類の更新には、名義変更後の手続きが必要です。

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婚姻後の苗字変更:期限はない

日本では、婚姻後に姓を変える場合、期限はありません。いつでも申請することができます。ただし、申請にはさまざまな手続きが必要であり、タイミングによっては注意が必要です。

必要な手続き

婚姻後の苗字変更には、以下の手続きが必要です。

  • 住民票の変更: 市役所等で住民票の変更を行います。
  • 戸籍の変更: 戸籍届出所で婚姻届を提出し、戸籍上の姓を変更します。
  • 公的書類の変更: 運転免許証、パスポート、健康保険証などの公的書類を名義変更後のものにします。

申請に最適な時期

苗字変更を申請するのに最適な時期は、婚姻後できるだけ早めです。住民票や戸籍の変更には時間がかかる場合があるため、早めに申請することで、公的書類の変更手続きがスムーズに進みます。

公的書類の変更期限

住民票や戸籍の変更は期限はありませんが、公的書類の変更には期限があります。

  • 運転免許証: 婚姻日から1か月以内
  • パスポート: 婚姻日から6か月以内

これらの期限を過ぎると、罰金が科せられる場合があります。

注意点

  • 苗字変更は、夫婦双方が同意して行う必要があります。
  • 旧姓に戻すこともできますが、再び姓を変える場合は、別途手続きが必要です。
  • 苗字変更は、結婚する本人だけでなく、その子や親にも影響する場合があります。

まとめ

婚姻後の苗字変更には期限はありませんが、申請にはさまざまな手続きが必要です。公的書類の変更には期限があるため、婚姻後できるだけ早めの申請がおすすめです。