1月1日に入籍した場合の税金はどうなる?

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1月1日に結婚しても、税制上の特別な扱いはありません。ただし、結婚祝いの贈り物金額が年間110万円を超える場合は、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税は、贈り物をした側に課税されます。
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1月1日に入籍した際の税金上の影響

1月1日に結婚した場合であっても、税制上は特別な取り扱いはありません。つまり、通常と同じように納税義務が発生します。

贈与税の注意

ただし、結婚祝いの贈り物として受け取る金額が年間110万円を超える場合は、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税は贈与者(プレゼントをした側)に課税されます。以下の点を考慮してください。

  • 贈与税は、年間110万円を超える部分に課税されます。
  • 配偶者間での贈与は、贈与税の対象外です。
  • 結婚祝いなどの非金銭的贈与も、贈与税の課税対象となります。

贈与税の計算

贈与税の税率は、贈与金額によって異なります。1月1日に入籍した場合、以下の税率が適用されます。

  • 2,200万円以下:10%
  • 2,200万円超〜3,000万円以下:15%
  • 3,000万円超〜4,000万円以下:20%
  • 4,000万円超:45%

納税者の義務

贈与税の対象となる贈与を受けた場合は、贈与者は翌年3月15日まで(確定申告時期)に贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。ただし、配偶者間での贈与は申告不要です。

結論

1月1日に結婚したとしても、税制上の特別な扱いはありません。ただし、結婚祝いの贈り物の合計が年間110万円を超える場合は、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。