12月に入籍すると配偶者控除は受けられますか?

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12月に入籍しても、配偶者控除を受けられる可能性があります。 12月31日までに婚姻が成立していれば、年末調整で婚姻後の所得や扶養状況を申告できます。 これにより、配偶者控除が受けられるようになります。
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12 月に入籍した場合の配偶者控除の受給資格

税制では、12 月中に入籍した場合でも配偶者控除を受けられる可能性があります。配偶者控除とは、合計所得から配偶者の収入の一部を控除できる所得控除のことで、納税額の軽減に役立ちます。

受給資格

配偶者控除を受給するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 12 月 31 日までに婚姻が成立していること
  • 配偶者の年間所得が 103 万円以下であること

年末調整での手続き

12 月に入籍した場合、年末調整で婚姻後の所得や扶養状況を申告する必要があります。これにより、配偶者控除が反映されます。年末調整は通常、勤務先が 12 月末から 1 月上旬にかけて行います。

申告方法

年末調整では、「給与所得者の扶養控除申告書」に婚姻後の情報を記載します。この申告書は勤務先から提供されます。

  • 開始日: 入籍した日付
  • 扶養親族: 配偶者を扶養親族に追加
  • 配偶者所得: 配偶者の年間所得

注意

以下に注意点を示します。

  • 1 月以降に入籍した場合、その年は配偶者控除を受けられません。
  • 配偶者の所得が 103 万円を超えると、配偶者控除の適用額が減額されます。
  • 配偶者控除は自動的に適用されるわけではなく、年末調整で申告する必要があります。

適切な申告を行い、配偶者控除を有効活用することで、納税額を軽減し、家計の負担を軽くすることができます。