12月に結婚したら確定申告はどうなりますか?
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12月に結婚した場合、翌年の確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。婚姻届提出が12月31日以内であれば、その年の所得に対して控除が適用されます。 つまり、結婚した年の税金軽減は翌年の確定申告で反映されます。
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12月結婚後の確定申告
12月に結婚した場合、翌年の確定申告で配偶者控除と配偶者特別控除を受けられます。これら控除は、年間の課税所得額を減らし、納税額を削減するものです。
配偶者控除と配偶者特別控除
- 配偶者控除: 16歳以上で、年間所得が一定額未満の扶養配偶者に適用されます。この控除額は年々変更されています。
- 配偶者特別控除: 10万円。所得に関わらず、以下の条件を満たす場合に適用できます。
- 配偶者が常時生計を一にしている。
- 配偶者の年間所得が103万円以下。
控除を受けるための条件
これら控除を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 婚姻届を12月31日までに提出する。
- 婚姻期間が1年以上ある。
控除を受ける方法
控除を受けるためには、確定申告書に配偶者の情報を記載する必要があります。具体的には、以下の情報を記載します。
- 配偶者の氏名
- 生年月日
- 住民票コード
- 所得金額
税金軽減の反映
婚姻した年の税金軽減は、翌年の確定申告で反映されます。つまり、12月に結婚した場合、2023年の確定申告でこれらの控除を受けることができます。
注意:
- 配偶者の所得が一定額以上の場合、控除が受けられないことがあります。
- 婚姻届の提出や控除の適用について、不明な点は税務署や税理士にご相談ください。
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