技適マークは電波法何条に規定されていますか?
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電波法第38条の7第1項は、技術基準適合証明について規定しています。登録証明機関は、同法第38条の2の2第1項に基づく証明後、特定無線設備に技適マークの付与を義務付けられています。このマークは、無線機器が日本の技術基準に適合していることを示すものです。
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技適マークの規定
技適マークは、技術基準適合証明(技適)を取得した無線機器に表示されるマークです。このマークは、無線機器が日本の電波法で定められた技術基準に適合していることを示します。
技適マークの規定は、電波法の以下の条項に記載されています。
- 第38条の7 第1項: 技術基準適合証明の表示義務
- 第38条の2の2 第1項: 登録証明機関による技術基準適合証明
技適マークの付与
電波法第38条の2の2第1項に基づき、登録証明機関が特定無線設備に技適を付与すると、技適マークを付与する義務があります。
技適マークの意味
技適マークは、無線機器が日本の電波法の技術基準に適合していることを示します。このマークがある無線機器を使用することで、電波障害を引き起こしたり、他の無線機器と干渉したりするリスクが低減されます。
技適マークのない無線機器を使用することは電波法違反となる場合があり、罰則を受ける可能性があります。
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