再入国許可の延長はできますか?

3 ビュー

再入国許可の有効期限延長は原則認められません。残りの在留期間が5年未満なら、その期間までが有効です。永住者であっても、延長は最長5年、合計6年以内です。病気などやむを得ない事情がある場合は、最寄りの日本大使館・領事館に延長申請を検討しましょう。 許可はケースバイケースで審査されます。

コメント 0 好き

再入国許可の有効期限延長

再入国許可は、日本国外に在留中の在留資格保持者に与えられるもので、一定期間内に日本に再入国することを許可するものです。有効期限は原則として、残りの在留期間と同期間ですが、例外的に延長が認められる場合があります。

延長が認められる場合

有効期限の延長が認められるのは、次の場合です。

  • 病気や天災などのやむを得ない事情で日本に再入国することができなかった場合
  • 申請時に残りの在留期間が5年未満で、その期間まで再入国許可を有効にしたい場合
  • 永住者の場合、最長5年間の延長が可能(ただし、合計6年以内)

延長申請の手続き

再入国許可の有効期限延長を申請するには、次の手順に従ってください。

  1. 最寄りの日本大使館・領事館に問い合わせる
  2. 延長申請書を提出する
  3. やむを得ない事情を証明する書類を提出する(病気の場合には医師の診断書など)
  4. 手数料を支払う

審査と許可

延長申請はケースバイケースで審査されます。審査の基準は次のとおりです。

  • 再入国できなかった事情がやむを得ないかどうか
  • 残りの在留期間を考慮して、延長が妥当かどうか
  • 永住者の場合は、合計6年を超えないかどうか

申請が承認されると、再入国許可の有効期限が延長されます。ただし、延長の期間は、やむを得ない事情や残りの在留期間などの要因によって異なります。

注意

再入国許可の有効期限が切れた後は、有効なビザや在留資格で日本に再入国する必要があります。有効期限が切れた再入国許可で再入国すると、不法入国とみなされる場合があります。