みなし再入国許可の在留カード期限は?
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みなし再入国許可は、出国日から1年間有効です。ただし、在留カードの有効期限が1年以内に切れる場合は、在留カードの期限が優先されます。出国前に在留カードの期限を確認し、必要に応じて更新手続きを行いましょう。
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みなし再入国許可の在留カード有効期限
みなし再入国許可とは、日本国籍を有する者が、在留カードの有効期間内に日本を出国した場合、原則として出国日から1年以内に再入国できる制度です。この場合、再入国に必要な手続きは不要となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
在留カードの有効期限が1年以内の場合
在留カードの有効期限が1年以内に切れる場合は、有効期限が優先されます。つまり、みなし再入国許可の有効期限は、在留カードの有効期限までとなります。
したがって、出国前に在留カードの有効期限を確認し、必要に応じて更新手続きを行うことが重要です。更新手続きは、出国予定日の少なくとも3か月前までに、出入国在留管理庁(入管)への申請が必要です。
在留カードの有効期限が1年以上の場合
在留カードの有効期限が1年以上であれば、みなし再入国許可は出国日から1年有効となります。この場合、在留カードの有効期限が切れるまで有効です。
みなし再入国許可の有効期限の確認方法
みなし再入国許可の有効期限は、在留カードの表面に記載されています。有効期限の欄を確認しましょう。
注意
みなし再入国許可は、以下の場合に失効します。
- 日本国籍を喪失した場合
- 永住者の資格を取得した場合
- 特別永住者の資格を取得した場合
- 再入国禁止処分を受けた場合
また、みなし再入国許可はあくまでも再入国の許可であり、在留資格の更新手続きを免除するものではありません。再入国後も、在留資格の更新手続きを期限内に済ませる必要があります。
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