再入国許可の有効期限は何年ですか?
再入国許可には、1回限りの単数許可と、有効期間内であれば何度でも使える数次許可があります。有効期間は、現在の在留期間を上限とし、最長で5年間です。ただし、特別永住者の方は最長6年間となります。
再入国許可の有効期限
再入国許可とは、日本国外へ一時的に出国する場合に取得する必要のある許可です。この許可には、1回限りの「単数許可」と、有効期間内であれば何度でも使用できる「数次許可」があります。
再入国許可の有効期限は、現在の在留期間を上限として、最長で5年間です。ただし、特別永住者の場合は、最長6年間となります。
有効期限の更新方法
再入国許可の有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。更新手続きは、在留期間の延長申請と同時に、出入国在留管理庁(入管)に申請することができます。
更新手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- 再入国許可更新申請書
- パスポート
- 在留カード
- 戸籍謄本(外国人登録証明書)
- 収入証明書(アルバイトやパートの方)
- 活動報告書(留学や就労目的の方)
更新手続きは、有効期限が切れる6か月前から可能です。申請が受理されると、再入国許可証が交付されます。
有効期限を過ぎた場合
再入国許可の有効期限を過ぎて日本国外に出国した場合、日本に入国することができなくなります。この場合、在日本国大使館や領事館で再入国ビザを申請する必要があります。
再入国ビザを申請するには、以下の書類が必要です。
- 再入国ビザ申請書
- パスポート
- 有効な在留カード(有効期限切れのもの)
- 再入国許可証(有効期限切れのもの)
- 理由書(有効期限を過ぎた理由)
再入国ビザの申請は、日本国外の大使館や領事館で行います。申請が受理されると、再入国ビザが交付されます。
注意
再入国許可の有効期限は、在留期間を上限としています。そのため、在留期間が短くなると、再入国許可の有効期限も短くなります。
また、再入国許可の申請や更新は、早めに手続きを行うことをお勧めします。申請が受理されるまでに時間がかかる場合があるためです。
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