VISA申請に必要な戸籍は?

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移民ビザ申請には、出生証明書または戸籍謄本が必要です。原本で、発行機関の正式な認証(捺印・署名など)が必要です。出生日、出生地、両親の氏名、届出日が記載されていることを確認しましょう。

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VISA申請における戸籍謄本:種類と注意点

VISA申請、特に出生証明書の代替として戸籍謄本が必要になるケースは少なくありません。しかし、一口に「戸籍」と言っても、いくつかの種類があり、申請の種類や提出先の国の規定によって必要なものが異なります。ここでは、VISA申請で戸籍謄本を提出する際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。

1.戸籍謄本と戸籍抄本:どちらが必要?

戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の2種類があります。

  • 戸籍謄本: 戸籍に記載されている全員の情報が記載されたもの。
  • 戸籍抄本: 戸籍に記載されている一部の人の情報のみが記載されたもの。

VISA申請で求められるのは、基本的に戸籍謄本です。これは、申請者の出生、親族関係、場合によっては過去の婚姻歴など、申請者の身分を証明するために、戸籍全体の情報が必要となるためです。提出先の国や申請の種類によっては、戸籍抄本で足りる場合もありますので、必ず申請要項を事前に確認しましょう。

2.戸籍の種類:申請内容によって異なる場合も

戸籍には、現在戸籍の他に、改製原戸籍、除籍謄本などがあります。

  • 現在戸籍: 現在有効な戸籍。
  • 改製原戸籍: 法改正などによって様式が変更される前に作成された古い戸籍。
  • 除籍謄本: 戸籍に記載されていた人が全員除籍された戸籍。

VISA申請の内容によっては、これらの古い戸籍の提出が必要になる場合があります。例えば、以下のようなケースです。

  • 過去の婚姻歴や離婚歴を証明する必要がある場合: 改製原戸籍や除籍謄本で、過去の婚姻関係を証明する必要があります。
  • 親族の国籍や身分を証明する必要がある場合: 改製原戸籍や除籍謄本で、親族関係を遡って証明する必要がある場合があります。

3.英文翻訳の必要性

提出先の国によっては、戸籍謄本を英文翻訳する必要がある場合があります。自分で翻訳することも可能ですが、大使館や領事館が指定する翻訳業者を利用する方が確実です。翻訳証明書が必要な場合もありますので、事前に確認しましょう。

4.有効期限と原本性

戸籍謄本には有効期限が定められている場合があります。一般的に、発行から3ヶ月以内または6ヶ月以内のものが有効とされていますが、提出先の国や申請の種類によって異なるため、必ず確認しましょう。また、提出する際は必ず原本を用意してください。コピーは原則として認められません。

5.市区町村役場での請求方法

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で請求できます。窓口での請求の他に、郵送での請求も可能です。請求の際には、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)と印鑑が必要です。代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。

まとめ

VISA申請における戸籍謄本の提出は、申請の種類や提出先の国の規定によって必要な種類や要件が異なります。事前に申請要項をしっかりと確認し、必要な戸籍謄本を早めに準備するようにしましょう。もし不明な点があれば、提出先の国の領事館や大使館に直接問い合わせることをおすすめします。

この記事が、あなたのVISA申請の助けとなることを願っています。