戸籍謄本の添付省略はいつからですか?
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令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。これまで、本籍地以外の自治体へ婚姻届等を提出する際に必要だった戸籍全部事項証明書の提出が省略されます。これにより、届出手続きが簡素化されます。
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戸籍謄本添付省略の開始時期
令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
従来の戸籍謄本添付の必要性
これまで本籍地以外の自治体へ婚姻届等を提出する際、申請者が本籍地以外の市区町村に住民登録している場合は、本籍地の戸籍全部事項証明書を提出する必要がありました。
戸籍謄本添付省略のメリット
戸籍謄本添付の省略により、以下のようなメリットがあります。
- 届出手続きの簡素化と時間の短縮
- 提出書類の削減による事務負担の軽減
- 身元の確認手続きの効率化
省略対象の届出
戸籍謄本添付の省略は、以下の届出に適用されます。
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 出生届
- 死亡届
添付が不要となる書類
戸籍謄本添付の省略に伴い、以下の書類の添付が不要となります。
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍抄本
注意点
- 以下のような場合は、戸籍謄本の添付が必要となります。
- 婚姻届を提出する相手方が外国人である場合
- 離婚届を提出する相手方が本籍地外の市区町村に住民登録している場合
- 本人確認書類(運転免許証等)の提示は引き続き必要です。
背景
戸籍謄本添付の省略は、マイナンバー制度の活用や行政手続きの簡素化の一環として実施されました。これにより、届出者の利便性が向上し、行政手続きの効率化が図られます。
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