「通報しますよ」は脅迫罪になる?

1 ビュー

「通報する」という発言自体は脅迫罪には該当しません。告発行為を予告するものであり、相手を脅迫する目的で発せられたと明確に立証されない限り、罪に問われることはありません。ただし、具体的な不利益を伴う脅迫を伴う場合や、それらと一体となった表現であれば、脅迫罪の構成要件に該当する可能性があります。

コメント 0 好き

「通報しますよ」は脅迫罪になる? 言葉の刃が法に触れる時

「通報しますよ」という言葉は、日常会話やネット上でもよく耳にするフレーズです。しかし、この一言が状況によっては脅迫罪に問われる可能性があることをご存知でしょうか? 一見すると、単なる告発の予告に過ぎないこの言葉が、なぜ罪に問われる可能性があるのか、その境界線を詳しく見ていきましょう。

まず、大前提として、単に「通報する」と告げるだけでは、原則として脅迫罪には該当しません。通報は国民の権利であり、違法行為や不正行為を発見した場合、それを関係機関に知らせることは正当な行為と見なされます。

しかし、脅迫罪は、相手に恐怖心を抱かせ、自由な意思決定を妨げる行為を罰するものです。そのため、「通報しますよ」という言葉に、具体的な不利益を示唆する内容が伴ったり、相手を畏怖させるような状況下で使用されたりした場合には、脅迫罪に該当する可能性が出てきます。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 「通報しますよ。会社をクビにしたくなければ、言うことを聞け」: これは、通報という手段を使って、相手の社会的地位を失わせることを示唆しており、明確な脅迫行為と見なされます。
  • 「通報しますよ。家族に危害が及んでも知らないぞ」: これは、相手の家族に危害を加えることを暗示しており、生命や身体に対する脅迫と判断される可能性があります。
  • 執拗かつ高圧的な態度で「通報しますよ」と繰り返す: 具体的な不利益を示唆していなくても、相手を精神的に追い詰め、自由な意思決定を妨げる行為と見なされる可能性があります。

このように、「通報しますよ」という言葉自体は無害でも、言葉遣い、状況、相手との関係性など、様々な要素が絡み合って、脅迫罪の成否を左右します。

さらに、近年問題になっているのが、インターネット上での「通報しますよ」という発言です。匿名性が高いネット上では、相手の素性がわからないため、脅迫の意図を判断することがより難しくなります。しかし、上記のような具体的な不利益を示唆する内容や、相手を執拗に攻撃するような発言は、脅迫罪に問われる可能性があります。

脅迫罪は、刑法222条に規定されており、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。安易な気持ちで発した言葉が、相手を深く傷つけ、法的な責任を問われる事態に発展する可能性もあるのです。

「通報しますよ」という言葉を使う際には、相手に与える影響を十分に考慮し、冷静かつ慎重に行動することが重要です。告発の意図を伝えるだけでなく、相手への配慮を忘れずに、言葉の持つ力を正しく理解することが、トラブルを回避するための第一歩となるでしょう。

法律は、言葉の刃を研ぎ澄まし、社会の秩序を守るためのものです。 常に倫理観を持ち、言葉の選択には責任を持つことが、より良い社会を築き上げていくために不可欠なのです。