インドネシアの183日ルールとは?

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インドネシアで183日以上滞在すると、短期滞在者免税が適用されなくなります。その場合、インドネシアで受け取る給与は日本でも源泉税の対象となりうる可能性があります。
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インドネシアの183日ルール:日本人の収入に影響

インドネシアでは、183日ルールという制度があります。これは、インドネシアに183日以上滞在した場合、短期滞在者免税の適用が解除されることを意味します。つまり、インドネシアで受け取った給与が、日本でも源泉税の対象となり得る可能性があります。

183日ルールの詳細

  • インドネシアでの滞在日数は、暦年(1月1日から12月31日)で計算されます。
  • 183日以上の滞在には、一時的な国外離脱の日数(最大60日)が含まれます。
  • 183日ルールは、観光客やビジネス出張者など、短期滞在者向けに設計されています。

日本での源泉徴収への影響

183日ルールを適用すると、インドネシアで受け取った給与が日本の所得税の課税対象となります。日本はインドネシアと租税条約を締結しており、二重課税を避けるための規定が含まれています。しかし、日本での源泉税の納付が必要になる可能性があります。

納税義務

インドネシアで183日以上滞在した日本人は、日本の税務署に確定申告を行い、インドネシアで受け取った給与に対して源泉税を納付する必要があります。納税額は、日本の税率とインドネシアで支払われた税額に応じて計算されます。

免除

一部のケースでは、183日ルールが適用されない場合があります。

  • 外交官や領事などの政府関係者
  • インターナショナル機関や非営利団体で働く個人
  • 日本から海外赴任する個人(一定の条件を満たす場合)

影響を受ける個人

183日ルールは、次の individualsに影響を与える可能性があります。

  • インドネシアに長期滞在するビジネスパーソン
  • インドネシアで就職や起業を考えている個人
  • インドネシアで投資や不動産を所有している個人

税務上の影響を考慮する

インドネシアで183日以上滞在する予定がある日本人は、税務上の影響を考慮することが重要です。給与に対する源泉税の納付準備をしておく必要があります。不明な点があれば、税理士または日本の税務署に相談することをお勧めします。