インドネシアの租税条約で183日以上滞在するとどうなる?

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インドネシアに183日以上滞在すると、個人所得税の対象となります。居住者には国内および国外の所得が、非居住者には国内の所得が課税されます。
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インドネシアの租税条約と183日以上の滞在

インドネシアの税法では、個人はインドネシアに183日以上滞在した場合に、居住者と見なされます。この滞在期間は、1暦年の間に連続していなくても、合計で183日を超えればカウントされます。

居住者の税金

居住者には、インドネシア国内と国外のすべての所得に対して個人所得税が課されます。また、居住者は海外での所得に対しては居住地での税率が適用されます。

非居住者の税金

非居住者には、インドネシア国内の所得のみが個人所得税の対象となります。非居住者の税率は、通常、居住者よりも高くなります。

183日以上の滞在による影響

インドネシアに183日以上滞在すると、以下のような影響があります。

  • 居住者とみなされ、国内外の所得に対する個人所得税の対象となる。
  • 海外の所得に対してインドネシアの税率が適用される。
  • 国内での所得に対しては通常の居住者の税率よりも低い税率が適用される可能性がある。
  • 非居住者として扱われる期間がリセットされる。

注意点

「滞在」とは、単なる肉体的な存在ではなく、インドネシアに永続的な住居を持つことを意味します。以下の要因は滞在期間の決定に考慮されます。

  • 仕事または事業の場所
  • 家族の状況
  • 社会的またはコミュニティへの関与
  • その他の関連要因

インドネシアに183日以上滞在する予定がある場合は、居住者としての税務上の影響を理解することが重要です。税務当局に相談するか、税務専門家に相談して、滞在期間が税金にどのように影響するかを明確にすることをお勧めします。