バイトの当日欠勤で減給される上限は?

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就業規則に罰則が定められていても、無断欠勤によるバイト代の減額は法律上の上限があります。1回の減額は平均賃金の半額未満、月々の総額は給与の1割未満までと定められています。

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バイトの当日欠勤、減給される上限は? 知っておくべき法的知識

バイトを休むことって、どうしてもありますよね。体調不良だったり、急な用事ができたり。でも、当日欠勤となると、減給されるんじゃないかと不安になる人もいるかもしれません。そこで今回は、バイトの当日欠勤による減給について、法的視点から掘り下げて解説します。

就業規則に罰則規定があっても安心は禁物! 法律が守ってくれる上限額

多くのバイト先では、就業規則で無断欠勤に対する罰則が定められています。遅刻や欠勤の回数によって、減給額が細かく規定されている場合もあるでしょう。しかし、安心してください。たとえ就業規則に罰則規定があったとしても、減給には法律で定められた上限があるのです。

労働基準法第91条には、以下のように定められています。

  • 1回の減給額:平均賃金の半額を超えてはならない
  • 減給総額:1ヶ月の給与総額の1割を超えてはならない

ここでいう「平均賃金」とは、原則として、過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額を指します。

具体例で理解を深めよう

例えば、あなたの平均賃金が1日あたり8,000円だとしましょう。当日欠勤した場合、減給できる上限は8,000円の半分、つまり4,000円となります。

また、その月の給与総額が80,000円だとすると、その月に減給できる総額は80,000円の1割、つまり8,000円までとなります。もし、その月に2回当日欠勤して、1回あたり4,000円の減給をされた場合、合計8,000円の減給となり、法律で定められた上限に達することになります。

減給が上限を超えている場合は?

もし、バイト先から法律で定められた上限を超える減給をされた場合、まずは冷静にバイト先に相談してみましょう。法律で定められた減給の上限について説明し、減給額の見直しを求めてみてください。

もし、バイト先が相談に応じない場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、減給に関する相談にも対応してくれます。

当日欠勤を避けるための努力も大切

もちろん、法律が守ってくれるとはいえ、当日欠勤はできる限り避けるべきです。シフトを組む際にあらかじめ予定を伝えておく、体調管理を徹底する、急な用事ができた場合は早めに連絡するなど、できる限りの努力を心がけましょう。

まとめ

バイトの当日欠勤による減給には、法律で定められた上限があります。就業規則に罰則規定があっても、法律があなたの権利を守ってくれます。もし、減給額が上限を超えている場合は、泣き寝入りせずに、まずはバイト先に相談し、必要であれば労働基準監督署に相談しましょう。

そして、日頃から当日欠勤を避けるための努力をすることで、安心してバイト生活を送ることができます。