中国で183日滞在したら所得税はいくらですか?

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中国で183日滞在した場合、中国国内で給与を得ていない限り、日中租税条約により中国で課税されることはありません。ただし、中国個人所得税の課税対象となる国内所得は、中国滞在期間に関わらず計算されます。
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中国で183日間滞在した場合の所得税

中国で183日間滞在する場合、以下に示すルールが適用されます。

中国で給与を得ていない場合

日中租税条約に基づき、中国での滞在期間が183日未満の場合、中国国内で給与を得ていない限り、中国で所得税を支払う必要はありません。

中国で給与を得ている場合

中国で183日間滞在し、中国国内で給与を得ている場合、中国の個人所得税の対象となります。中国の個人所得税は漸進課税であり、所得の額に応じて異なる税率が適用されます。

国内所得の計算

中国の個人所得税の課税対象となる国内所得とは、以下に示す所得です。

  • 中国国内で取得した給与や賃金
  • 中国国内で取得した事業所得
  • 中国国内で取得したフリーランス所得
  • 中国国内で取得した投資所得
  • その他の中国国内源泉所得

滞在期間にかかわらず課税

中国に183日間滞在するかどうかは、国内所得の課税には関係ありません。中国に滞在していない間も、中国で発生した国内所得には中国の個人所得税が課税されます。

納税申告

中国に183日間滞在し、中国で国内所得を得ている個人は、翌年3月31日までに中国の税務当局に納税申告書を提出する必要があります。

免除と控除

中国では、個人所得税の免除と控除がいくつかあります。これには以下が含まれます。

  • 個人免除額
  • 社会保険料控除
  • 住宅ローン利子控除

罰則

期限内に納税申告書を提出できない場合や所得税の支払いを怠った場合、中国の税務当局は罰金を課す場合があります。

注: この情報は一般情報提供のみを目的としており、専門的な税務アドバイスに代わるものではありません。具体的な税務状況については、税務アドバイザーにご相談ください。