住民税の183日ルールとは?
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183日ルールは、外国出張で1年間の滞在期間が183日以内に収まり、その他条件を満たした場合、日本からの給与が免税される制度です。 183日をオーバーすると、遡って課税されるため注意が必要です。
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住民税の183日ルール
概要
住民税の183日ルールとは、一定の条件を満たす場合に、日本国外での滞在期間が183日以内であれば、日本からの給与所得が住民税の課税対象外となる制度です。
条件
183日ルールを適用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 外国出張であること: 出張が業務上必要であること
- 1年間に183日以内滞在: 出張期間が1年間(1月1日から12月31日)で183日以内であること
- 家族が日本に居住していないこと: 配偶者や扶養人が日本に居住していないこと
- 出張開始日時点での日本居住: 出張開始時に住民票が日本で登録されていること
免税範囲
183日ルールが適用されると、以下の所得が住民税の課税対象外となります。
- 日本からの給与所得
- 日本国内の事業所得
- 日本国内の不動産所得
注意
- 183日をオーバーすると、遡って課税されます。
- 出張期間が183日を超えそうな場合は、早めに税務署に相談することが重要です。
- 183日ルールはあくまで住民税に適用されるもので、所得税には適用されません。
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