介護施設の敷地内は禁煙ですか?

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2019年7月1日施行の改正健康増進法により、介護施設の敷地内は原則禁煙です。老健施設や介護医療院も同様で、敷地内全面禁煙が義務付けられました。例外規定はなく、利用者、職員、関係者すべてに適用されます。

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介護施設における敷地内禁煙

2019年7月1日に改正健康増進法が施行され、介護施設の敷地内は原則として禁煙となりました。この改正は、国民の健康増進を図り、受動喫煙による健康被害を防止することを目的としています。

対象施設

改正健康増進法の対象となる介護施設は、以下のとおりです。

  • 老人ホーム(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)
  • 介護療養型医療施設(介護老人保健施設、介護医療院等)

禁煙範囲

介護施設の敷地内全面禁煙が義務付けられており、利用者、職員、関係者すべてが対象となります。そのため、建物内はもちろん、屋外スペースや敷地内通路などのすべてが禁煙となります。

例外規定

改正健康増進法では、介護施設の敷地内禁煙について例外規定は設けられていません。したがって、利用者の喫煙習慣や健康状態を考慮したケースでも、敷地内での喫煙は禁止されています。

罰則

改正健康増進法に違反した場合、行政機関による指導や勧告が行われることがあります。また、法改正前から実施されていた罰則規定が引き続き適用され、敷地内で喫煙をした者は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

禁煙のメリット

介護施設における敷地内禁煙は、利用者や職員の健康に以下のようなメリットをもたらします。

  • 受動喫煙による健康被害の防止
  • 呼吸器疾患や心臓疾患のリスクの低減
  • 快適で健康的な環境の維持

介護施設では、高齢者や要介護者が多く生活しています。受動喫煙はこれらの人の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いため、敷地内禁煙は利用者の健康と安全を守るために不可欠です。

禁煙の徹底

介護施設における敷地内禁煙を徹底するためには、以下のような対策が必要です。

  • 禁煙に関する院内規定の整備
  • 職員への教育と啓発
  • 利用者への禁煙の説明と協力依頼
  • 禁煙を促す張り紙や看板の設置
  • 喫煙所の撤去

施設関係者全員が禁煙の重要性を認識し、協力して取り組むことで、敷地内禁煙を徹底し、健康的な環境を維持することができます。