仕事に着る服は経費として認められますか?

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仕事でしか着用しない衣服(スーツ、制服など)や、それに付随するクリーニング代は、特定の条件下で経費として認められる場合があります。会社員の場合は「特定支出控除」を活用、個人事業主の場合は事業に必要なものとして計上できる可能性があります。ただし、普段使いもできるような衣服は経費として認められないことが多いです。

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仕事用の服は経費として認められるか

仕事でしか着用しない衣服や制服などの経費算入について検討しましょう。

会社員の場合

会社員の場合、特定支出控除制度を利用することで、仕事用の衣服代を一定額まで経費として計上できます。特定支出控除とは、給与所得者に対する所得控除制度で、仕事に関する必要経費を給与所得控除の対象から外すものです。

特定支出控除の対象となる仕事用の衣服は、制服やスーツなどの仕事でしか着用できないものに限られます。また、クリーニング代も経費として認められます。

特定支出控除の限度額は年間20万5,000円(2023年現在)です。この限度額を超えた金額は経費として認められません。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、仕事用に購入した衣服や制服は、事業に必要な経費として計上できます。ただし、普段使いもできるような衣服は経費として認められないことに注意が必要です。

具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

  • 仕事でしか着用できないこと
  • 事業に関連していること
  • 金額が妥当であること

クリーニング代も、事業に必要な範囲で経費として計上できます。

経費として認められない場合

以下のような場合は、仕事用の衣服代が経費として認められません。

  • 普段使いもできる衣服
  • ファッション性が高いもの
  • 購入から1年以上経過したもの

また、プライベートな理由で着用した衣服や、仕事用の衣服であっても私用で洗濯した費用は経費として認められません。

まとめ

仕事用の衣服は、特定の条件下で経費として認められます。会社員は特定支出控除、個人事業主は事業に必要な経費として計上できます。ただし、普段使いもできるような衣服や、購入から1年以上経過したものは経費として認められないことに注意が必要です。経費算入に関する疑問点は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。