加害者が示談に応じないとどうなる?
20 ビュー
加害者側の示談拒否は、損害賠償請求権の消滅時効を招く危険性を孕みます。交渉不成立のまま時効が成立すると、損害賠償金の受領は絶望的になります。早期解決のため、弁護士等専門家への相談が不可欠です。迅速な対応が、権利行使の成否を左右します。
たぶん聞きたいですか? もっと見る
加害者が示談に応じない場合の法的影響
加害者が示談に応じない場合、被害者は次のような法的影響を受ける可能性があります。
時効の消滅
時効とは、特定の期間内に権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。損害賠償請求権の時効は、一般的に損害発生日から3年とされています。
加害者が示談に応じないまま時効が成立すると、被害者は損害賠償金を請求する権利を失ってしまいます。そのため、示談に応じない加害者に対しては、時効の進行を中断させるために、訴訟を提起したり、債務承認の請求をする必要があります。
損害の拡大
示談に応じることで、被害者は精神的苦痛や経済的損失の補償を受けることができます。しかし、加害者が示談に応じない場合、被害者の苦痛や損失はさらに拡大する可能性があります。
裁判費用や精神的負担の増加
示談が不成立の場合、被害者は損害賠償請求を取り下げて訴訟を提起する必要があります。訴訟は費用と時間がかかり、さらに精神的な負担も増えます。
対応策
加害者が示談に応じない場合、被害者は次の対応策を検討すべきです。
- 弁護士に相談する:弁護士は、時効の中断や訴訟提起などの法的手続きをアドバイスし、被害者の権利を守ることができます。
- 訴訟を提起する:時効の進行を中断し、損害賠償金の支払いを求めることができます。
- 裁判外紛争解決(ADR)を利用する:調停や仲裁などのADRは、裁判所を通さずに当事者間で解決を図る方法です。
加害者が示談に応じない場合、被害者は迅速かつ適切な対応を取ることで、権利を保護し、損害を最小限に抑えることができます。
#Kagai Sha#Shidann#Sonzai回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.