国税庁の183日ルールとは?

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日米租税条約では、1年間の滞在日数が183日以内であれば、短期滞在者として日本の源泉所得税が免除される可能性があります。この「183日ルール」は、1年間のうちいつ滞在を開始・終了しても適用され、12ヶ月間の合計滞在日数が基準となります。重要なのは、給与等の受給者による滞在期間であり、単純な日本滞在日数とは異なる点に注意が必要です。
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国税庁の183日ルール

日本の税法は、国外居住者に有利な「183日ルール」を設けています。このルールは、日米租税条約をはじめとした日本と締結している租税条約に基づいており、1年間の滞在日数が183日以内であれば、日本の源泉所得税が免除される可能性があります。

183日ルールの仕組み

183日ルールは、1年間(暦年)の滞在日数が183日以内であれば適用されます。ここでいう滞在日数とは、給与等の受給者が日本に滞在した期間を指し、単に日本に滞在した日数ではありません。また、1年間の滞在日数については、いつ日本に到着していつ出国したかは関係ありません。12か月間の合計滞在日数が基準となります。

適用条件

183日ルールの適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 居住地が日本国外であること
  • 日本の源泉所得税の支払いを受けること
  • 1年間の滞在日数が183日以内であること

免除される税金

183日ルールの適用により、以下の日本の源泉所得税が免除されます。

  • 給与所得税
  • 配当所得税
  • 利子所得税
  • 不動産所得税

注意点

183日ルールには、次のような注意点があります。

  • 183日を超えた場合は、日本に居住者として扱われ、日本の源泉所得税の納税義務が発生します。
  • 出張などで一時的に日本に滞在した場合は、183日ルールの適用対象となりません。
  • 183日ルールは、日本国外居住者に限って適用されます。

183日ルールの活用

183日ルールは、日本国外居住者が日本の源泉所得に課せられる税負担を軽減するために活用できます。このルールを賢く利用することで、源泉所得税の支払いを免除し、税金を節約することができます。

ただし、183日ルールには細かな規定や例外があります。適用条件を満たしているかどうかを確認したい場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。