インドの183日ルールとは?
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インドで183日以上滞在すると、たとえ日本での給与支給であっても、インド国内源泉所得に対してインドで課税される可能性があります。年度末にインドで確定申告し、税務当局に納税する必要があります。
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インドの183日ルール
インドの税法では、個人または企業がインド 国内において課税年度中に183日以上滞在した場合、その個人または企業は「居住者」とみなされ、インドの源泉所得に対してインドで課税されます。このルールは、183日ルールとして知られています。
課税の影響
183日ルールにより、以下のような影響が生じます。
- インド居住者とみなされた個人は、たとえ収入が他国から得られたものであっても、インド国内源泉所得に対してインドで課税されます。
- 居住者としてみなされた企業は、インド国内源泉利益に対してインドで課税されます。
計算方法
183日ルールは、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の期間に基づいて計算されます。183日には、以下のような滞在期間が含まれます。
- インド国内での物理的な滞在
- インド国外からの休暇や出張期間(ただし、それが182日を超えない場合)
免除
一部の個人や企業は、183日ルールの免除を申請できます。主な免除は次のとおりです。
- 外交官や国際機関の職員
- 留学生
- インド以外でビジネスに従事するための滞在をインド国外当局から承認された個人
- インドの居住者である親または配偶者が海外勤務している個人
税務申告と納税
インドでの居住者とみなされた個人または企業は、年度末にインドで確定申告書を提出し、税務当局に納税しなければなりません。税率は、所得の種類や個人の状況によって異なります。
留意点
183日ルールは複雑な場合があり、個々の状況によって異なる場合があります。インドで滞在する予定がある場合は、税務コンサルタントまたは税務当局に相談して、具体的な税務上の影響を把握することが重要です。
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