在留期間更新はいつからできますか?

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在留期間更新申請は、原則として在留期間満了日の6ヶ月前から可能です。ただし、在留期間が6ヶ月以上の場合は、満了日の約3ヶ月前から申請できます。病気や長期出張など特別な事情がある場合は、それより早く申請を受け付けてくれる可能性があります。詳細は、管轄の地方出入国在留管理局へ直接お問い合わせください。

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在留期間更新はいつからできる? 知っておくべきタイミングと注意点

日本で暮らす外国籍の方が、現在の在留資格を維持し、引き続き日本での活動を継続するために必要なのが在留期間更新申請です。 この申請、いつからできるのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。原則的な期間と、例外的なケース、さらに注意点まで、詳しく解説します。

原則:在留期間満了の「約3ヶ月前」から

一般的に、在留期間更新申請は、在留期間満了日の約3ヶ月前から受け付けられます。これは、入国管理局が審査に必要な期間を確保し、スムーズな更新手続きを行うための措置です。 重要なのは「約」という点。厳密に3ヶ月前からでないと受け付けてもらえないわけではありませんが、早すぎる申請は、却下される可能性もあるため注意が必要です。

なぜ「約」なのか?具体的な期間と理由

入国管理局が「約3ヶ月前」と表現するのは、個々の在留資格の種類や申請者の状況によって、審査に必要な期間が異なるためです。 例えば、専門的な知識や技術を要する活動を行うための在留資格の場合、審査に時間を要する可能性が高くなります。 また、申請書類に不備があった場合も、訂正や追加資料の提出が必要となり、さらに時間がかかります。

したがって、余裕を持って、満了日の3ヶ月半~2ヶ月前を目安に申請準備を始めるのがおすすめです。

例外的なケース:早めの申請が可能な場合

原則として3ヶ月前からですが、例外的に、もっと早く申請できるケースも存在します。

  • 病気や怪我: 重大な病気や怪我で、申請手続きが困難になる可能性がある場合。
  • 長期出張: 海外への長期出張が予定されており、満了日までに帰国できない場合。
  • その他やむを得ない事情: 災害や事故など、予期せぬ事態が発生し、申請手続きが遅れる可能性がある場合。

これらの事情がある場合は、管轄の地方出入国在留管理局に相談し、早めの申請が可能かどうか確認しましょう。 事前に相談することで、必要な書類や手続きについてアドバイスを受けることができます。

注意点:申請が遅れるとどうなる?

在留期間満了日までに更新申請を行わなかった場合、不法滞在となってしまう可能性があります。 不法滞在は、強制送還の対象となるだけでなく、今後の入国審査にも影響を及ぼします。

やむを得ない事情で申請が遅れてしまう場合は、必ず事前に管轄の地方出入国在留管理局に連絡し、指示を仰ぎましょう。

まとめ:余裕を持った申請準備が大切

在留期間更新申請は、原則として満了日の約3ヶ月前から可能です。 例外的なケースも存在しますが、余裕を持って準備を進め、期日までに確実に申請を行うことが重要です。 不安な場合は、専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。 スムーズな更新手続きで、安心して日本での生活を続けられるように、しっかりと準備を進めてください。