救急車呼んで入院しなかったら7700円徴収しますとはどういう意味ですか?

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救急車を要請して病院に行ったにも関わらず、入院せずに帰宅した場合、軽症と判断され7,700円の費用が発生します。これは「選定療養費」という制度に基づくもので、救急車利用が緊急性のない軽症者によるものであったと判断された場合に請求されます。
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救急車を呼んで病院に行ったのに、結局入院せずに帰宅したら7,700円請求された…そんな経験をした方は、驚きと憤りを覚えるかもしれません。この7,700円という金額は、一体何を意味するのでしょうか?そして、なぜ軽症なのに高額な費用を請求されるのでしょうか? 今回は、救急車利用と選定療養費の関係性について、詳しく解説します。

まず、救急車は「緊急性を要する患者を迅速に医療機関へ搬送する」ためのものです。交通事故や心肺停止など、一刻を争う状況で利用されることが想定されています。しかし、現実には、軽いケガや風邪症状、不安感など、緊急性のない理由で救急車を要請するケースも少なくありません。

救急医療システムは、限られた人員と資源で運営されています。緊急性の低い患者が救急車を占有することで、本当に助けを必要とする重症患者の搬送が遅れるという深刻な問題が発生します。これを防ぐため、そして救急医療システムの持続可能性を確保するため、緊急性のない救急車利用に対して費用を請求する制度が設けられているのです。それが「選定療養費」です。

7,700円という金額は、選定療養費の一例であり、地域や病院によって金額が異なる可能性があります。この費用は、救急車の出動費用や搬送費用を直接反映したものではなく、緊急性の低い利用による社会的なコストを負担してもらうためのものです。 あくまで、救急車の利用が「不適切」と判断された場合に請求されるということを理解しておくことが重要です。

では、「不適切」とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか? これは、医師の判断によって決定されます。例えば、以下の様なケースでは選定療養費の請求対象となる可能性が高いでしょう。

  • 軽い打撲や擦り傷などの軽微なケガで、自宅で応急処置可能な状態。
  • 風邪症状や吐き気など、救急車で搬送する必要のない症状。
  • 心配事や不安感から救急車を要請したケース。
  • 他の交通手段を利用できたにも関わらず、救急車を要請したケース。
  • 既に医療機関を受診できる状態でありながら、救急車を要請したケース。

医師は患者の症状や状況を総合的に判断し、救急車の利用が適切であったかどうかを判断します。もし、緊急性の低い利用と判断された場合、選定療養費が請求されます。 これは、救急車を安易に利用しないよう促すための抑止力として機能しています。

この制度は、救急医療システムの適切な運用と、限られた医療資源の有効活用を図るための重要な要素です。 救急車を要請する際には、本当に緊急性があるかどうかを冷静に判断し、必要に応じて他の交通手段や医療機関への連絡方法を検討することが求められます。 軽率な利用は、自分自身だけでなく、真に救急医療を必要とする人々の命を危険に晒す可能性があることを忘れてはいけません。 7,700円という金額は、その重大さを改めて認識させるための警鐘と言えるでしょう。

最後に、救急車の利用に関して疑問や不安がある場合は、事前に最寄りの消防署や医療機関に相談することをお勧めします。適切な判断と行動によって、より良い救急医療システムの維持に貢献できるはずです。