源泉徴収をしなくていい人は?
年間給与が105万6千円(月額8万8千円×12ヶ月)未満で、かつ「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないアルバイト・パート従業員については、源泉徴収は不要です。しかし、申告書提出済みの場合は、たとえ給与が月額8万8千円未満であっても、源泉徴収義務が発生します。正確な判断は税務署への確認が推奨されます。
源泉徴収不要? ちょっと待った!その条件、本当に合ってますか?
アルバイトやパートをしていると、「源泉徴収」という言葉に頭を悩ませる機会もあるのではないでしょうか。「年間103万円以内なら大丈夫!」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、源泉徴収の要不要は、実はもう少し複雑な条件によって決まります。今回は、源泉徴収が必要ないケース、そして注意すべきポイントを詳しく解説していきます。
よく耳にする「年収103万円」という基準は、所得税の課税対象となるかどうかの目安です。所得税は、様々な所得を合算した金額から、各種控除を差し引いた「課税所得」に対して課税されます。給与所得の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得となります。この給与所得が一定額以下であれば、所得税はかかりません。2023年現在、この一定額は103万円ではなく、基礎控除額の48万円と給与所得控除額の65万円を合わせた113万円となります。
では、源泉徴収は所得税と同じように113万円以下なら不要なのでしょうか?答えはNOです。源泉徴収は、所得税の前払いのようなもの。毎月のお給料から天引きすることで、年末調整や確定申告の手間を省く役割を果たしています。そして、この源泉徴収の要不要は、所得税の基準とは別に、毎月の給与額によって判断されます。
具体的には、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないアルバイト・パート従業員の場合、1ヶ月の給与が88,000円以下であれば、源泉徴収は不要です。これは、月額88,000円×12ヶ月=1,056,000円が、給与所得控除額(65万円)と基礎控除額(48万円)を合わせた金額(113万円)を上回るため、年間でみると所得税が発生する可能性があるにも関わらず、毎月の給与額が低い場合は源泉徴収をしないというルールになっているためです。
しかし、ここで注意が必要です。もしあなたが「扶養控除等(異動)申告書」を提出済みの場合、たとえ給与が月額88,000円未満であっても、源泉徴収が必要になります。これは、あなたが誰かの扶養に入っていることを示す申告書であり、扶養されている側には一定の所得制限があるためです。申告書を提出することで、雇用主はあなたが他で収入を得ている可能性を考慮し、源泉徴収を行う義務が生じます。
さらに、複数の仕事をしている場合は、それぞれの職場で源泉徴収が行われていなくても、年間の所得合計が113万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
「源泉徴収がいらないから確定申告も不要」と安易に考えず、自分の状況をしっかりと把握することが大切です。上記の情報は一般的なものであり、個々の状況によっては異なる場合があります。不安な場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。正確な情報を元に、適切な手続きを行いましょう。
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