為替差益が20万円以下の場合は確定申告は必要ですか?

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給与所得者で、給与所得以外の所得(為替差益を含む)の合計が20万円以下なら、確定申告は不要です。ただし、これはあくまで原則であり、状況によっては申告が必要となる場合もあります。 正確な判断には、税務署への確認をおすすめします。

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為替差益が20万円以下なら確定申告は本当に不要?給与所得者のための徹底解説

給与所得者にとって、確定申告は少しハードルが高いイメージがあるかもしれません。特に、近年注目されているFXなどの為替取引で得た利益(為替差益)が20万円以下の場合、「確定申告は不要」と耳にする機会も多いでしょう。しかし、本当にそうなのでしょうか?原則はそうですが、実は注意すべき点も存在します。この記事では、給与所得者が為替差益を得た場合の確定申告の要否について、より詳しく解説します。

原則:給与所得以外の所得が20万円以下なら不要

まず、大前提として、所得税法では、給与所得者が給与所得以外に得た所得(為替差益、副業収入、一時所得など)の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要と定められています。これは、税務署が少額の所得まで全て把握し、申告させることによる事務処理の煩雑さを避けるための措置です。

注意点1:医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は例外

確定申告が不要となるのは、あくまで「確定申告を行う必要がない」という意味です。つまり、医療費控除住宅ローン控除など、還付を受けるために確定申告を行う場合は、為替差益を含めた全ての所得を申告する必要があります。この場合、為替差益が20万円以下であっても、確定申告書に記載し、税金を計算する必要があります。

注意点2:2ヶ所以上から給与を受け取っている場合

2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている場合は、所得税法上の取り扱いが異なります。この場合、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、原則として確定申告が必要になります。これは、主たる給与以外の給与所得と、為替差益を含めた他の所得を合算して所得税額を計算する必要があるためです。

注意点3:住民税の申告は必要?

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。これは、所得税と住民税で申告基準が異なるためです。住民税は、原則として全ての所得に対して課税されます。そのため、為替差益が20万円以下であっても、お住まいの自治体によっては住民税の申告が必要となる場合があります。詳細はお住まいの自治体の税務担当部署に確認することをおすすめします。

注意点4:損失が出た場合

為替取引で損失が出た場合、確定申告をすることで、将来の利益と相殺できる場合があります(繰越控除)。損失が出た年で確定申告をすることで、翌年以降3年間にわたって利益が出た場合に、その利益から損失を差し引いて税金を計算することができます。これは、損失を確定申告しないと適用されない制度です。

まとめ:状況に応じて確認を!

為替差益が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、住民税の申告が必要な場合、損失が出た場合など、状況によっては確定申告が必要となる場合があります。

ご自身の状況をよく確認し、不明な点があれば税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、税法は複雑で、改正も頻繁に行われるため、最新の情報を確認することが重要です。安易な自己判断は避け、正確な情報に基づいて適切な手続きを行いましょう。