特定技能実習生は何年まで滞在できますか?

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特定技能実習生の在留期間は最大5年です。 1年、6ヶ月、4ヶ月という期間で更新され、延長により上限に達します。
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特定技能実習生の在留期間

特定技能実習生制度とは、外国人が特定の技能を学ぶために日本に滞在する制度です。この制度には、在留期間が定められています。

在留期間

特定技能実習生の在留期間は、最長で5年間です。この期間は、以下の3段階に分かれて更新されます。

  • 1年目: 最初の1年は、実習期間として滞在します。
  • 2年目~4年目: 6か月ごとに滞在が更新されます。(計3回更新)
  • 最終年: 最後の1年間は、4か月ごとに滞在が更新されます。(計3回更新)

延長

特定技能実習生は、在留期間の満了後、延長申請を行うことができます。延長期間は、原則として最長1年ですが、一定の条件を満たせばさらに1年延長される可能性があります。ただし、在留期間は合計で5年を超えることはできません。

まとめ

特定技能実習生の在留期間は、最長で5年間です。この期間は、1年、6か月、4か月という期間で更新され、延長により上限に達します。