特定技能の在留期間は最長何年ですか?

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特定技能1号の在留資格は最長5年です。ただし、技能実習からの移行者は、技能実習期間を含め最長10年間の在留が認められます。この制度は、高度な専門技能を持つ外国人の受入れを促進するものです。
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特定技能ビザの在留期間

特定技能ビザでは、原則として在留期間は最長5年となっています。ただし、下記のケースでは例外があります。

技能実習からの移行者

技能実習を修了した外国人労働者は、特定技能1号ビザに移行することが可能です。この場合、技能実習期間を含めて最長10年間の在留が認められます。

特定技能ビザの目的

特定技能ビザ制度は、以下の目的を達成することを目指しています。

  • 高度な専門技能を持つ外国人の受入れの促進
  • 日本経済の成長と発展への貢献

注意点

特定技能ビザを取得するためには、特定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 特定技能に関連する高度なスキルと経験
  • 日本語能力の証明
  • 雇用先からの労働契約書

特定技能ビザの詳細や要件については、出入国在留管理庁(入管庁)のウェブサイトまたは窓口にご確認ください。