現金の贈与はいくらまで無税ですか?

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年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。これは暦年課税と呼ばれる制度で、1月1日から12月31日までの贈与額の合計から基礎控除額110万円を引いた金額が課税対象となります。贈与額が110万円以下であれば、贈与税の申告も不要です。

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知っておきたい「贈与」の基本:税金がかからない範囲と、賢い活用法

「贈与」と聞くと、なんだか難しいイメージを持つ方もいるかもしれません。でも、意外と身近な行為なんです。例えば、お孫さんへのお小遣いや、親御さんへの仕送りも贈与にあたります。そこで気になるのが、贈与税。特に「いくらまでなら税金がかからないの?」という疑問を持つ方は多いはずです。

一般的に知られているのは、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないというルール。これは「暦年贈与」と呼ばれる制度によるもので、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された金額の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。贈与税の申告も原則不要です。

しかし、この110万円の非課税枠を理解する上で、注意すべき点がいくつかあります。

1. 暦年贈与の落とし穴:連年贈与の否認リスク

毎年同じ相手に110万円ずつ贈与している場合、税務署から「これは、最初から多額の財産を贈与する意図があり、それを分割しているだけだ」と判断される可能性があります。これを「連年贈与」といい、本来贈与すべきだった金額に対して課税されるリスクがあるのです。

連年贈与とみなされないためには、贈与契約書を作成し、毎年贈与の意思表示を明確に記録すること、贈与額を毎年少しずつ変えること、贈与の時期をずらすことなどが有効です。

2. 贈与税の計算方法:基礎控除額を超えた場合

贈与額が年間110万円を超えた場合、超過分に対して贈与税がかかります。贈与税の税率は、贈与額や贈与者と受贈者の関係性によって異なります。一般贈与財産の場合は税率が高めに設定されており、特例贈与財産(直系尊属から18歳以上の者への贈与)の場合は税率が低めに設定されています。

例えば、父親から成人した子供へ200万円の贈与があった場合、基礎控除額110万円を引いた90万円が課税対象となり、その金額に贈与税率を掛けて贈与税額を計算します。

3. 特例贈与:教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与

贈与税には、暦年贈与以外にも非課税で贈与できる特例があります。代表的なものとして、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与があります。これらの特例を利用すれば、一定の条件を満たすことで、110万円を超える金額でも非課税で贈与することが可能です。ただし、これらの特例にはそれぞれ利用条件や手続きが必要になります。

4. 贈与を行う際の注意点

贈与は、口約束だけでなく、書面による契約書を作成することが重要です。これにより、贈与の事実を明確にし、税務署からの指摘があった場合に備えることができます。また、贈与されたお金の使い道を明確にしておくことも大切です。贈与されたお金が、本当に受贈者のために使われているかを証明できるように、記録を残しておきましょう。

まとめ

贈与は、財産をスムーズに次世代へ移転するための有効な手段です。110万円の非課税枠を上手に活用し、連年贈与とみなされないように注意することが大切です。また、特例贈与制度も利用すれば、より多くの財産を非課税で贈与することも可能です。

贈与に関する知識を深め、専門家にも相談しながら、賢く財産を移転しましょう。