確定申告で添付不要になった書類は?
確定申告、添付書類はもう不要? 意外と知らない「特定口座年間取引報告書」の威力
確定申告の時期は、毎年頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。特に面倒なのが、様々な書類を集めて添付すること。山のような書類と格闘した経験を持つ方も少なくないでしょう。しかし、近年、確定申告における添付書類は大幅に簡素化されています。実は、思っている以上に多くの書類が添付不要になっているのです。
この記事では、確定申告で添付が不要になった主な書類と、その背景、注意点などを詳しく解説します。
添付不要になった主な書類
-
給与所得・退職所得の源泉徴収票: 給与や退職金を受け取った際に会社から交付される源泉徴収票は、もはや確定申告に添付する必要はありません。これは、税務署が企業から電子的に情報を受け取っているためです。
-
公的年金の源泉徴収票: 年金受給者にとって必須の源泉徴収票も、確定申告への添付は不要です。給与所得と同様に、税務署が年金支払者から電子的に情報を入手しています。
-
オープン型投資信託の分配金支払通知書: 投資信託の分配金を受け取った際に交付される支払通知書も、添付不要です。ただし、特定口座以外で保有している場合の譲渡益などは、申告が必要となる場合があります。
-
株式配当の支払通知書: 上場株式の配当金を受け取った場合の支払通知書も、確定申告に添付する必要はありません。こちらも特定口座以外で保有し、かつ確定申告が必要なケースでは、売却益などを計算するために必要となります。
-
特定口座の年間取引報告書: これが近年における大きな変化点です。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、年間取引報告書は確定申告書に添付する必要はありません。証券会社が税務当局に情報を提供しているため、確定申告書へ金額を転記するだけで済みます。これは、多くの投資家にとって大きな負担軽減と言えるでしょう。
-
未成年者口座の報告書: 未成年者が特定口座で取引を行っている場合の報告書も、特定口座と同様に添付不要です。
-
特定割引債の償還金支払通知書: 特定割引債の償還金を受け取った際の支払通知書も、添付は不要となっています。
注意点
これらの書類が添付不要になったとはいえ、確定申告時に必要となる情報が記載されているため、大切に保管しておきましょう。税務調査が入った場合などに、これらの書類の提示を求められる可能性があります。また、特定口座(源泉徴収なし)の場合や、複数の証券会社で取引を行っている場合などは、確定申告が必要となるケースもありますので注意が必要です。
申告をよりスムーズにするために
確定申告は、多くの人にとって複雑で負担の大きい手続きです。しかし、添付書類の簡素化やe-Taxの普及など、近年は申告をより簡単に行えるような環境が整ってきています。国税庁のウェブサイトや税務相談窓口などを活用し、最新の情報をしっかりと確認することで、スムーズな申告を実現できるでしょう。
特に、特定口座を活用することで、確定申告の手間を大幅に削減することができます。投資を始める際には、特定口座の利用を検討してみるのも良いかもしれません。
最後に、この記事は一般的な情報提供を目的としており、具体的な税務アドバイスではありません。個別の状況については、税理士などの専門家にご相談ください。
#Shinkoku#Shotoku#Tsuike回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.