給付金はいつまで遡って請求できますか?

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給付金の請求は、権利発生日の翌日から3年間可能です。ただし、必要書類が揃っていれば、期限を過ぎた場合でも請求できる可能性があります。 状況によっては例外も考えられるため、まずはお早めに窓口へご相談ください。

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給付金の遡及請求可能期間

給付金は、権利が発生した日から3年間は遡って請求することができます。例えば、1月1日に給付金の権利が発生した場合、1月2日から3年間の期間(12月31日まで)に請求することができます。

期限超過後の請求

3年の期限を過ぎてしまった場合も、下記のような理由で必要な書類が揃っていれば請求できる可能性があります。

  • 請求者側にやむを得ない事情があった場合(病気や災害など)
  • 給付機関側の過失があった場合

例外的な場合

特定の給付金の種類によっては、3年以上の遡及請求が認められる場合があります。以下に例を示します。

  • 障害年金:遡及請求可能期間は5年
  • 遺族年金(遺族基礎年金を除く):遡及請求可能期間は10年

具体的な手続き

給付金の遡及請求を行うには、以下のような手順を踏みます。

  1. 問い合わせ先を確認する:給付金の支給機関(市区町村役場、社会保険事務所など)に問い合わせ、手続き方法を確認します。
  2. 必要な書類を収集する:請求書、本人確認書類、所得証明書など、必要な書類を収集します。
  3. 請求書を提出する:支給機関に請求書を提出します。
  4. 審査を受ける:支給機関が請求内容を審査します。やむを得ない事情がある場合や給付機関側の過失があった場合は、期限超過後でも請求が認められる可能性があります。

注意事項

  • 遡及請求できる期間は給付金の種類によって異なります。
  • 必要書類が揃っていない場合ややむを得ない事情がない場合は、遡及請求が認められない可能性があります。
  • 期限を過ぎてしまった場合は、お早めに支給機関に相談することをおすすめします。対応が遅れると不利になる可能性があります。