自転車が通っていい歩道は?

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歩道の自転車通行は、原則禁止ですが、例外があります。 「自転車通行可」標識・標示の設置、または「普通自転車通行指定部分」の明示があれば通行可能です。 また、13歳未満、70歳以上、もしくは身体障害者、やむを得ない事情のある場合も認められます。 これらの条件を満たさない場合は、車道を走行しましょう。

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歩道、どこまで自転車で走っていい?知っておきたいルールと安全

街中を走っていると、自転車で歩道を走る人、車道を走る人、様々見かけますよね。そもそも自転車はどこを走るのが正解なのでしょうか?原則として、自転車は車両の一種であり、車道を走るのがルールです。しかし、例外的に歩道を走行できるケースも存在します。今回は、自転車が歩道を走行できる条件と、歩道を走行する際の注意点について詳しく解説します。

原則は車道走行。例外的に歩道走行が認められるケース

道路交通法上、自転車は軽車両に分類されるため、車道を通行するのが基本です。しかし、以下の条件に当てはまる場合は、歩道を通行することが認められています。

  • 「自転車通行可」の標識・標示がある場合: 歩道に「自転車通行可」の標識や、自転車マークが描かれた標示がある場合、その歩道は自転車が通行できます。

  • 「普通自転車通行指定部分」が指定されている場合: 歩道の一部が「普通自転車通行指定部分」として指定されている場合、その部分を自転車で通行できます。これは、歩道の一部を色分けするなどして明示されていることが多いです。

  • 運転者が以下に該当する場合:

    • 13歳未満の児童
    • 70歳以上の高齢者
    • 身体障害者
    • その他、やむを得ない事情がある場合(例:道路工事で車道が通行止めになっている、車道が著しく危険な状態であるなど)

歩道を通行する際の注意点

上記のような条件で歩道を走行できる場合でも、歩行者優先の原則は変わりません。以下の点に注意して、安全な走行を心がけましょう。

  • 徐行する: 歩道では、歩行者の安全を最優先に考え、徐行しなければなりません。具体的には、歩行者のすぐそばを高速で通り過ぎたり、歩行者を追い越したりするような行為は避けましょう。
  • 歩行者の通行を妨げない: 歩行者が多い場所では、自転車から降りて押して歩くことも検討しましょう。特に、高齢者や小さな子供連れの歩行者には、十分に配慮が必要です。
  • ベルを鳴らして注意喚起する: 歩行者に気づいてもらうために、必要に応じてベルを鳴らして注意を促しましょう。ただし、むやみに鳴らしたり、歩行者を威嚇するような鳴らし方は避けましょう。
  • 安全確認を徹底する: 歩道から車道に出る際や、他の歩道に合流する際は、必ず安全を確認してから通行しましょう。

違反した場合の罰則

歩道を通行できない場所で自転車に乗って歩道を通行した場合、道路交通法違反となり、罰金などの罰則が科せられる可能性があります。

まとめ

自転車の歩道走行は、条件によっては認められていますが、歩行者優先の原則を常に意識し、安全運転を心がけることが重要です。ルールを守り、マナーを守って、誰もが安全で快適に道路を利用できる社会を目指しましょう。もし、お住まいの地域で自転車の走行に関する疑問点があれば、警察署や自転車関連団体に問い合わせてみることをお勧めします。