贈与110万円が廃止になるのはいつからですか?
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの贈与は非課税となります。これは新たに設けられた非課税枠によるもので、この範囲内の贈与であれば贈与税の申告も不要です(ただし、制度選択の届け出は必要です)。制度選択によって、贈与の柔軟性が高まりました。
贈与税非課税枠の廃止時期
従来、年間110万円までの贈与は贈与税の対象外となっていました。しかし、2023年税制改正により、この非課税枠は廃止されることになりました。
廃止時期
贈与税非課税枠の廃止は、2024年1月1日以降に行われる贈与に適用されます。つまり、2023年12月31日までに完了した贈与は、従来通り非課税となります。
新制度による非課税枠
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を利用した場合には、年間110万円までの贈与が再度非課税となります。この制度では、相続時に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。そのため、生前の贈与によって相続財産を減らすことが可能になります。
非課税枠の利用方法
相続時精算課税制度を利用して非課税枠を活用するには、贈与を行う前に所轄の税務署に制度を選択する旨の届け出を行う必要があります。届け出は、贈与があった年の3月15日までに行うことができます。
また、制度を選択すると、その後の贈与はすべて相続時精算課税の対象となります。つまり、非課税枠を利用した贈与であっても、相続時には相続財産に加算されます。
制度選択のメリットとデメリット
相続時精算課税制度のメリットとしては、生前に贈与によって相続財産を減らすことができる点があります。これにより、相続税を節税することができます。
一方、デメリットとしては、制度を選択すると贈与の自由度が制限される点があります。制度を選択後、一度贈与を行った相手には、その後は暦年課税による贈与を行うことができません。
まとめ
贈与税非課税枠の廃止は2024年1月1日以降に行われる贈与に適用されます。2024年1月1日以降も非課税枠を利用するには、相続時精算課税制度を選択する必要があります。制度を選択する際には、メリットとデメリットを十分に検討することが重要です。
#110manen#Shushi#Zoyo Haishi回答に対するコメント:
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