週7日勤務は36協定の範囲内ですか?

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労働基準法の第36条に基づき定められた労働時間に関する協定(36協定)の範囲内であれば、週7日勤務は可能です。ただし、労働者は1週間に1日以上の休日を取得する権利があり、超過勤務には制限があります。

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週7日勤務は36協定でどこまで可能? 知っておくべき注意点と労働者の権利

「週7日勤務」という言葉を聞くと、過酷な労働環境を想像する方もいるかもしれません。労働基準法では、原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間と定められていますが、36協定を締結することで、この時間を超える残業が可能になります。しかし、週7日勤務が36協定の範囲内でおこなえるのか、またその際に注意すべき点は何か、しっかりと理解しておく必要があります。

結論から言えば、36協定を締結していても、無制限に週7日勤務が認められるわけではありません。労働基準法は、労働者の健康と福祉を保護するために、様々な規定を設けています。

36協定における休日に関する規定

36協定は、時間外労働及び休日労働に関する協定です。休日労働は、文字通り休日に労働させることを意味します。労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定されています。つまり、36協定を締結しても、労働者を7日間連続で働かせることは原則としてできません。

ただし、例外的に4週を通じて4日以上の休日を与える「変形休日制」を採用している場合は、特定の週に休日がなくなることもありえます。しかし、この場合でも、4週間全体で4日以上の休日を確保する必要があります。

36協定における残業時間の上限

36協定で定められる残業時間には上限があります。一般的には、月45時間、年360時間が上限とされています。しかし、特別条項付きの36協定を締結することで、この上限を超える残業も可能になります。

ただし、特別条項付き36協定であっても、残業時間には厳しい規制があり、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 残業時間が年間720時間以内であること
  • 残業時間と休日労働の合計が月100時間未満であること
  • 残業時間と休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均の全てが月80時間以内であること
  • 月45時間を超える残業ができるのは、年間6ヶ月までであること

これらの条件を考慮すると、週7日勤務を継続的に行うことは、非常に難しいと言えるでしょう。

週7日勤務の法的リスクと労働者の権利

もし、36協定の範囲を超えて週7日勤務を強要された場合、会社は労働基準法違反となり、罰則を受ける可能性があります。また、労働者は会社に対して、未払いの残業代を請求することができます。

さらに、過労による健康被害が発生した場合、労働者は労災認定を申請することができます。労災認定されれば、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

まとめ

36協定は、労働時間に関する柔軟性を企業に与える一方で、労働者の健康と福祉を保護する役割も担っています。週7日勤務は、原則として労働基準法違反であり、36協定を締結していても、厳格な条件を満たす必要があります。もし、過度な労働を強いられていると感じたら、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することを検討してください。自身の権利を守り、健康な労働環境を確保することが重要です。