36協定で1週間に40時間を超えて働かせてはいけませんか?

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36協定では、原則として1週間40時間を超える労働は禁止されています。 1日8時間超の場合、45分以上の休憩が必要で、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。 また、週に1日は必ず休み、4週間を通して合計4日以上の休みが確保される必要があります。

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36協定と労働時間:40時間超の勤務は本当に禁止されているのか?その実態と抜け穴

36協定、その名を知っていても、その内容を正確に理解している人は意外に少ないかもしれません。特に、「1週間40時間超の労働は禁止」という認識は、多くの労働者、ひいては経営者にとっても、必ずしも正確ではない可能性があります。本稿では、36協定における労働時間規制の現状と、その解釈における注意点、そして潜在的なリスクについて掘り下げて解説します。

まず、前提として、36協定は「労働基準法第36条の協定」の略称です。これは、労働基準法で定められた通常の労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超える時間外労働を、労働者と使用者間で合意の上で行うための協定です。そして、この協定において、「原則として1週間40時間を超える労働は禁止」というのは、正確には半分真実、半分誤解です。

なぜなら、36協定は時間外労働を「例外的に」認める制度だからです。つまり、40時間を超える労働自体が禁止されているのではなく、40時間を超える労働を行うには、労働基準監督署への届け出と、労働者との間の十分な合意に基づく協定の締結が必須となるのです。

この「合意」が重要です。単に会社が一方的に時間外労働を命じ、労働者がそれに従っただけでは、36協定は有効ではありません。労働者が自らの意思で、時間外労働の必要性と内容、それに伴う休暇取得等の配慮について、十分に理解し、同意していることが前提となります。また、単なる口約束ではなく、書面による協定の締結が求められます。

さらに、36協定では、時間外労働の上限も定められています。これは、労働者の健康と安全を守るための重要な規定です。上限時間は、業種や職種によって異なりますが、一般的には月45時間、年360時間とされています。これを超える時間外労働は、原則として認められません。

しかし、現実には、この上限時間すら超えるケースも少なくありません。過剰な業務量、人材不足、あるいは経営側の意識の低さなどが原因として挙げられます。このような状況では、労働者は過労死のリスクにさらされる可能性が高まり、深刻な問題となります。

また、前述の「1日8時間超の場合、45分以上の休憩が必要で、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です」という規定も、必ずしも守られていないケースがあります。休憩時間は、労働時間とは別に確保されるべきものであり、労働時間内に休憩時間を含めることは違法です。

36協定は、労働者の権利保護と安全確保を目的とする制度です。しかし、その制度が正しく運用されていない現状は、労働環境の悪化に繋がっています。労働者自身も36協定の内容を理解し、自分の権利を主張することが、健康と安全を守る上で不可欠です。 不明な点があれば、労働基準監督署や労働組合などに相談し、適切な対応を取るべきです。 40時間を超える労働が「禁止」されていると安易に考えるのではなく、その背景にある制度の細部と、労働者の権利をしっかりと理解することが重要なのです。 会社側も、形式的な協定の締結だけでなく、労働者の健康とワークライフバランスを配慮した、真摯な労務管理を行う必要があります。