道路標識の根拠法令は?

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道路標識設置の根拠法令は、道路法および道路交通法(昭和35年法律第105号)です。 これに基づき、道路標識、その様式を示す標示板が設置されます。高速道路等の標識は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令第3号)で規定されています。 法令は道路標識の設置基準を定め、交通安全の確保に貢献しています。
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道路標識の根拠法令

道路標識は、道路交通における安全で円滑な走行を確保するために設置されます。その設置の根拠となる法令は次のとおりです。

道路法

道路法は、道路の建設、維持管理、交通規制に関する基本的な事項を定めています。この法律では、道路標識は道路管理者が設置するものとされています(第18条)。

道路交通法

道路交通法は、道路における交通規制に関する事項を定めています。この法律では、道路標識は交通規制のために必要なものであり、道路管理者が設置する必要があるとされています(第3条)。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令は、道路標識、区画線、道路標示の様式や設置基準を定めています。この命令は、道路法と道路交通法に基づき発令されています。

以上の法令により、道路標識の設置は道路管理者の義務とされ、設置基準が定められています。道路標識は、道路交通の安全を確保し、交通規制を円滑に行うために不可欠な役割を果たしています。