2024年からの生前贈与はどうなる?

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2024年1月以降の生前贈与では、相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました。これにより、2027年以降の相続では、贈与から7年前まで遡って加算対象となります。ただし、延長された4年間分の贈与のうち、合計100万円までは加算されません。

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2024年からの生前贈与:7年遡及の衝撃と賢い対策

2024年1月以降、生前贈与を取り巻く環境は大きく変化しました。相続税の計算において、贈与された財産が相続財産に遡って加算される期間が、従来の3年から7年に延長されたのです。これは、相続税対策として生前贈与を活用してきた多くの個人にとって、大きな転換期を意味します。一見、税制強化のように見えるこの変更ですが、その実態を深く理解し、適切な対策を講じることで、相続税負担を軽減できる可能性も秘めています。

具体的な変更点として、2027年以降に発生する相続においては、贈与から7年前まで遡って贈与財産が相続財産に加算されることになります。つまり、2020年に贈与した財産も、2027年の相続税の計算に影響を与えるということです。この7年遡及のルールは、相続税の課税対象となる相続財産の額を増やす可能性を高め、結果的に相続税の負担が増加するケースも想定されます。

しかし、この改正には「特例」も存在します。延長された4年間分(3年から7年への延長分)の贈与のうち、合計100万円までは相続財産に加算されません。この100万円の特例は、比較的少額の贈与を繰り返す場合、相続税対策として有効に活用できる可能性があります。例えば、孫への教育資金の贈与や、親族間の生活資金の援助など、比較的少額の贈与を複数回に分けて行うことで、この特例を活用できる余地があります。

ただし、この100万円の特例はあくまで「合計」であり、毎年100万円贈与できるわけではありません。7年間にわたる複数回の贈与の合計が100万円以内であれば、この特例が適用されるため、贈与計画を綿密に立てる必要があります。 税理士などの専門家に相談し、個々の状況に合わせた最適な贈与計画を策定することが重要となります。

さらに、この改正によって、単なる「節税」目的の生前贈与は難しくなりました。 以前のように、相続税の申告直前に高額な贈与を行うといった方法では、確実に相続税の負担増加につながる可能性が高いです。 むしろ、長期的な視点に立った財産承継計画を立て、相続税対策の一環として、生前贈与を有効活用していくべきです。 例えば、子供の独立支援や事業承継など、明確な目的を持った贈与を行うことで、税務当局への説明責任もクリアになりやすくなります。

また、贈与税そのものも考慮しなければなりません。生前贈与を行う際には、贈与税の申告が必要となる場合があります。贈与税の税率は、贈与額や受贈者との関係などによって異なります。そのため、贈与税の負担も考慮した上で、最適な贈与計画を立てる必要があります。

2024年からの生前贈与は、単なる税制改正ではなく、相続対策における新たな局面を迎えたことを意味します。専門家の助言を得ながら、自身の状況を正確に把握し、長期的な視点に立った綿密な計画を立てることで、この改正を賢く乗り越え、円滑な財産承継を実現することが可能となります。 安易な自己判断による贈与は避け、専門家によるアドバイスを積極的に活用することが、将来のリスクを軽減する最善策と言えるでしょう。