祖父母から孫への現金の贈与はいくらまで非課税ですか?

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30歳未満の孫が祖父母から教育資金として贈与を受ける場合、1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。対象となる教育費は、入学金や授業料に加え、寮費、通学交通費、修学旅行費用、給食費なども含まれます。この制度は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と呼ばれます。

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祖父母から孫への教育資金贈与の非課税枠

祖父母が孫の教育資金を支援するため、一定額まで贈与税が非課税になる制度があります。この制度を利用することで、祖父母は孫の教育費を負担しやすく、孫は将来的な経済的負担を軽減できます。

非課税枠

30歳未満の孫が教育資金として祖父母から贈与を受ける場合、1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

対象となる教育費

非課税枠の対象となる教育費は、以下を含みます。

  • 入学金、授業料
  • 寮費
  • 通学交通費
  • 修学旅行費用
  • 給食費

手続き

非課税枠を利用するには、以下の手続きが必要です。

  1. 贈与契約書の締結:贈与する金額、目的、非課税枠を利用することを明記した贈与契約書を作成します。
  2. 贈与税申告書の提出:贈与を行った翌年3月15日までに、贈与税申告書を税務署に提出します。

注意点

以下の点に注意が必要です。

  • 非課税枠は1人あたりです。複数の孫がいる場合は、それぞれに非課税枠が適用されます。
  • 非課税枠は一括贈与に限られます。分割して贈与した場合、非課税枠は適用されません。
  • 贈与税の非課税枠は、他の贈与財産と合算されます。他の贈与財産がすでに非課税枠を超えている場合は、教育資金贈与に対しても課税されます。

祖父母からの教育資金贈与は、孫の将来への投資であり、家族間の絆を深める機会にもなります。非課税枠を賢く活用することで、祖父母は孫の教育を支援しながら、贈与税の負担を軽減できます。