マイナンバーカードの表裏はどちらを提出すればいいですか?

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マイナンバーカードの表側のみを提出すればよい。裏側は、住所の変更などの確認が必要な場合のみ提出する。

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マイナンバーカードを提出する際の表裏の扱い

マイナンバーカードを申請したり、身分証明書として提出したりする際には、表裏どちらを提出すればよいのか迷う人もいるでしょう。この疑問に対する明確なガイドラインを以下に示します。

原則として表側のみを提出する

通常、マイナンバーカードを提出する必要がある場合は、表側のみで十分です。表側には、以下の重要な情報が記載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • マイナンバー
  • 顔写真

これら情報は、身元確認や行政手続きの処理において不可欠です。

裏側を提出する場合

裏側は、以下の場合にのみ提出する必要があります。

  • 住所の変更を申請する場合: 居住地が変更された場合、マイナンバーカードの住所記載内容の変更を申請する必要があります。この申請には、裏側の住所変更の欄に記入し、必要に応じて住民票の写しなどの書類を添付する必要があります。
  • 健康保険証として利用する場合: マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、裏側に「健康保険」と記載する必要があります。この手続きは、健康保険組合を通じて行われます。
  • 公金受取口座の登録を行う場合: 公金受取口座を登録するためにマイナンバーカードを提出する必要がある場合は、裏側に口座番号等を記入する必要があります。

注意点

  • マイナンバーカードは大切な個人情報が記載されています。提出時には、原本を使用し、コピーは避けてください。
  • 提出後は、マイナンバーカードを安全に保管してください。紛失や盗難を防ぐために、適切な管理を行ってください。
  • マイナンバーカードの提出を求められる場面では、提出先の指示に従ってください。ただし、原則として表側のみで十分な場合がほとんどです。

まとめ

原則として、マイナンバーカードを提出する際は表側のみで十分です。裏側を提出する必要があるのは、住所の変更申請や特定の用途での利用の場合に限られます。提出時には、提出先の指示に従い、個人情報の取り扱いには細心の注意を払ってください。