マイナンバーカードの表裏はどちらを提出すればいいですか?
0 ビュー
たぶん聞きたいですか? もっと見る
マイナンバーカードを提出する際の表裏の扱い
マイナンバーカードを申請したり、身分証明書として提出したりする際には、表裏どちらを提出すればよいのか迷う人もいるでしょう。この疑問に対する明確なガイドラインを以下に示します。
原則として表側のみを提出する
通常、マイナンバーカードを提出する必要がある場合は、表側のみで十分です。表側には、以下の重要な情報が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- マイナンバー
- 顔写真
これら情報は、身元確認や行政手続きの処理において不可欠です。
裏側を提出する場合
裏側は、以下の場合にのみ提出する必要があります。
- 住所の変更を申請する場合: 居住地が変更された場合、マイナンバーカードの住所記載内容の変更を申請する必要があります。この申請には、裏側の住所変更の欄に記入し、必要に応じて住民票の写しなどの書類を添付する必要があります。
- 健康保険証として利用する場合: マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、裏側に「健康保険」と記載する必要があります。この手続きは、健康保険組合を通じて行われます。
- 公金受取口座の登録を行う場合: 公金受取口座を登録するためにマイナンバーカードを提出する必要がある場合は、裏側に口座番号等を記入する必要があります。
注意点
- マイナンバーカードは大切な個人情報が記載されています。提出時には、原本を使用し、コピーは避けてください。
- 提出後は、マイナンバーカードを安全に保管してください。紛失や盗難を防ぐために、適切な管理を行ってください。
- マイナンバーカードの提出を求められる場面では、提出先の指示に従ってください。ただし、原則として表側のみで十分な場合がほとんどです。
まとめ
原則として、マイナンバーカードを提出する際は表側のみで十分です。裏側を提出する必要があるのは、住所の変更申請や特定の用途での利用の場合に限られます。提出時には、提出先の指示に従い、個人情報の取り扱いには細心の注意を払ってください。
#カード#マイナンバー#表裏回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.